資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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れる月単位の額)の支給を目標としている。令和6年度の平均工賃月額(24,141円)が平成18年度比で1.97倍(11,919円
増)に留まる中、B型事業所の設置目的である「障害者が自立した社会生活を営むこと」を達成するためには、工賃向上
に向けた評価と仕組みの強化が必要。
具体的には、経過措置期間を設けたうえで、工賃平均額(最低基準)を現行の3,000 円から段階的に引き上げる一方で、
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全国社会就労センター協議会
工賃向上計画を作成していない事業所に対する「工賃向上計画未作成減算」、ならびに「工賃平均額(最低基準)未達成
減算」の導入を検討して欲しい。
また、現行の最上位区分を上回る高工賃事業所を評価する新たな上位区分(例:60,000円以上)を設け、目標工賃達成加
算の要件について、複数年度の平均工賃を用いる現在の難解な仕組みを見直し、前年度平均工賃月額に加算する金額を定
額にする等、より簡便でわかりやすい仕組みにすることを要望する。
適切に運用している事業所であれば、基本報酬に対して加算額が大きく上回ることは考えにくいため、加算額が基本報酬
の一定割合(例:5割)を超えるような事業所については、その適正性を実地で個別に判断することで不適切な運用をし
ているか確認できると考える。
18 障害者総合支援法等の一部を改正する法律に係る附帯決議において、「事業主が、単に雇用率の達成のみを目的として雇 全国社会就労センター協議会
用主に代わって障害者に職場や業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主への
周知、指導等の措置を検討すること」とされたとおり、障害者雇用代行ビジネスを利用した就労移行は加算の趣旨に照ら
し対象外とするか、重点的な指導監査の対象とするよう求める。
在宅サービスの支援を適切に行うためには、業務提供、日々の支援、進捗確認、緊急時対応等、相当の支援体制が必要と
なる。一方で、在宅利用の実態が十分に可視化されておらず、適正な支援が行われているか外部から確認しにくいことが
課題となっていることから、まずは実態を把握するとともに、支援が適正に行われているか判断するため「第三者の目」
が入る仕組みが必要と考える。
そのため、在宅支援・在宅利用の厳格な見直しを行い、在宅利用については請求コードを分ける等で別途支給決定を必要
19 とし、相談支援事業所によるアセスメント・モニタリングを必須(セルフプラン不可)とするなど、適正な運用を担保す 全国社会就労センター協議会
る仕組みを設け、併せて「本来在宅就業が必要か」「きちんと仕事が提供されているか」「必要に応じた日々の支援がで
きる体制か」「緊急時にすぐに現地に行ける体制か」等、支援の質も確認するよう必要がある。
さらに、「在宅利用者数・利用日数をいずれも5割以内に制限する」「障害特性、疾病、通所困難性等、在宅利用の必要
性を個別に確認する」「作業内容も能力向上や生産活動としての妥当性を確認する」など、運用においても地域差のない
共通した運用方法を確立するよう求める。
利用者の高齢化・重度化が進んでいる中、地域生活支援や社会参加を支える観点から制度の見直しが求められている。こ
のため、以下を提案する。
① 食事支援の強化
・食事提供体制加算の恒久化
・基本報酬への組込み
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全国社会福祉法人経営者協議会
② 就労支援の評価の見直し
・工賃偏重の評価からの脱却
・QOLや社会参加を含めた多面的評価への転換
③ 地域移行支援の推進
・特定障害者特別給付費(家賃補助)の引上げ ・地域生活移行を支える支援の充実
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