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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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適切に運用している事業所であれば、基本報酬に対して加算額が大きく上回ることは考えにくいため、加算額が基本報酬
の一定割合(例:5割)を超えるような事業所については、その適正性を実地で個別に判断することで不適切な運用をし
ているか確認できると考える。
19 障害者総合支援法等の一部を改正する法律に係る附帯決議において、「事業主が、単に雇用率の達成のみを目的として雇 全国社会就労センター協議会
用主に代わって障害者に職場や業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主への
周知、指導等の措置を検討すること」とされたとおり、障害者雇用代行ビジネスを利用した就労移行は加算の趣旨に照ら
し対象外とするか、重点的な指導監査の対象とするよう求める。
・生活介護における、支給決定日数が土日分を引いた「月マイナス8日」となっている。
・しかし施設には、土日問わず、24時間の支援を必要とする利用者が多く入所している。
20 ・支給決定日数の上限を「月マイナス8日」ではなく「最大1か月の日数」に見直してほしい。
・特に、人工呼吸器、常時喀痰吸引等の医療的ケアが必要な利用者の支援は欠かせない。
・サービス提供実態に合わせた評価を求める。

全国身体障害者施設協議会

・施設入所者について、同一施設内で日中の生活介護サービスを利用するケースが97%に及ぶ。
・日中支援(生活介護)と夜間サービス(施設入所支援)を一体的に提供しており、日中支援について8時間を超えて支
21
全国身体障害者施設協議会
援を行っている実態がある。最大1ヶ月請求できる「療養介護」と同程度の支援を要する利用者の増加に合わせて、施設
入所支援における生活介護の支給時間について、8時間以上の区分の創設を求める。
・区分5・6で身体介護が必要な利用者についても加算対象とすべき。
22 ・機械浴等の特別な機器が必要な場合も多く、また、安全面からも複数職員での対応が必要で負担が大きい。
全国身体障害者施設協議会
・さらに、同性介助の実践も進んでおり、実態に合わせた適切な評価を求める。
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重度心身障害のある利用者が、放課後等デイサービスから生活介護へ移行した際に報酬単価が下がる現行制度の見直しを 特定非営利活動法人全国地域生
求める。具体的には、生活介護における医療連携体制加算の創設、またはこれに準じる評価を求める。
活支援ネットワーク

・生活介護の常勤看護職員等配置加算の単位数増
生活介護の常勤看護職員等配置加算の単位数は、看護職員の給与費に見合っていない。
例:利用定員が5人以下で、看護職員を1名配置した場合
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1か月の収益:5人×30日×32単位×1名×10円=48,000円
人材確保や、利用者の重症度等に応じた看護職員の配置を促進するため、生活介護の常勤看護職員等配置加算につい
て、単位数の増を実施いただきたい。
7.短期入所
No

意見等の内容

独立行政法人国立病院機構

団体名

1

短期入所の受け皿は、全国的に決定的な不足に陥っている。福祉型は人件費すら賄えず運営が成り立たない。医療型は地
域医療計画の中で病床数削減が進む中で有床診療所の新規開設の許可が取りにくいことに加え、医師の常駐・宿直義務が 一般社団法人全国医療的ケア児
大きな障壁になっている。短期入所の供給先確保に向けて、基本報酬や加算の整備等を進めるとともに、「動ける医ケア 者支援協議会
児者」の受け入れも想定した「医療的ケア児者専門短期入所」を第3類型として、新たに創設・整備することを求める。

2

強度行動障害の状態像を呈している利用者を在宅生活で支えているケースについて、緊急短期入所の受け入れを強化して
一般社団法人全日本自閉症支援
はどうか。緊急受け入れ当番制度を自治体や圏域レベルで構築できれば、いざというときの駆け込み寺になれる事業所が
者協会
確保でき、家族の安心感が増す。

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