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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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福祉型障害児入所施設における安全な食事支援と健康管理の充実
・障害児の安全な食事支援及び健康維持のため、障害特性や摂食機能等に応じた栄養評価、食形態調整、食行動への支援
等を継続的に実施できる体制の充実が必要である。
公益社団法人日本栄養士会
・そのためには、管理栄養士を含む多職種が連携し、栄養ケアマネジメントを通じて、食事に関する課題を把握し、個々
の状況に応じた支援を継続的に実施できる体制が必要である。

6

障害児入所施設での暮らしについて
・人口減少社会の進展により地域に障害児入所施設が少なくなり、遠方に入所され帰省や面会の機会が限られ家族との交
流が少なくなり親子関係が希薄になるなどにより、こどもの精神的な安定や家族再統合等に支障が出る例があることか
日本肢体不自由児療護施設連絡
ら、これらの解消を図るため、地域小規模障害児入所施設(障害児グループホーム、こどもホーム)(仮称)を導入する
協議会
必要がある。これは、施設が小規模、ユニット化、サテライト、更にこどもホームという類型が増えることにより、より
地域に根差した暮らしの選択肢が増えることになる。但し、障害児の生活については、よりきめ細やかな対応が必要であ
ることから、こどもホームに対する支援体制が充実できる運営主体が行るようにしてほしい。

7

地域における障害のあるこども及びその家族への支援について
日本肢体不自由児療護施設連絡
障害児入所施設が地域の核として機能するために、地域への相談窓口を設置する必要があり、全体の調整を図る役割とし
協議会
てコミュニティソーシャルワーカー(仮称)の配置が必要である。

8

障害児入所施設と社会的養護施策との相互の連携について
・障害児入所施設においても、里親支援の強化を進めていくために、こども、里親、施設、地域等との調整を行い、主に
里親支援を担うため児童養護施設に配置されている里親支援専門相談員のような人材(フォスターケアソーシャルワー
日本肢体不自由児療護施設連絡
カー)(仮称)の配置が必要である。
協議会
・障害児入所施設は、児童相談所、里親支援センター等と連携を行い、相互理解を深め、里親の育成に協力し、必要によ
り短期入所(レスパイト)の利用を促す等、バックアップ的な役割を担えるようにしていく。

9

措置と契約について
措置入所と契約入所の取扱いについては、都道府県によって異なる状況がある。現在の入所しているこどもの状況も踏ま
え、整理が必要である。
日本肢体不自由児療護施設連絡
・こどもと保護者の意向を尊重しつつ、家庭での養育の継続が難しい場合には、こどもの最善の利益を保証する観点に立
協議会
ち、措置入所を基本とする。
・契約入所に関しては、進学等の理由によりこどもが選択した場合、保護者が、本人に適した環境を探して、入所を希望
する場合、有期限・有目的により短期集中的な支援を必要とする場合等が適当である。

一時保護委託について
・国、都道府県の施設整備計画として、障害児入所施設において一時保護及び短期入所専用の居室を整備するとともに、
急な対応に備えるために、人員配置を多くする等の対応が必要である。
日本肢体不自由児療護施設連絡
10 ・利用する期間にも配慮が必要となるが、学齢児であれば教育の機会を受けられない期間となるので、学校教育と連携し
協議会
た訪問教育、家庭教師の配置、又は日中専用の職員配置を行う必要がある。
・一時保護は、緊急での受け入れを行うことが多いこと及び定員外での受け入れになることから、通常の職員配置での受
け入れは、職員の負担増につながっている。緊急対応を行える体制を整備するために、保護費の加算が必要である。
家族支援の強化について
日本肢体不自由児療護施設連絡
11 障害児入所施設に入所中であっても、家族支援の強化を進めていくために、主に家族支援を担うため児童養護施設に配置
協議会
されている家庭支援専門相談員のような人材(ファミリーソーシャルワーカー)(仮称)の配置が必要である。
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