資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (112 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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情や医療的ケアへの対応、さらには送迎に要する時間等、極めて非効率的であることは否めない。
同様に、障害福祉サービスにおける生活介護事業所数、費用額、利用者数、1人当たりの費用額は年々増加しているが、
一事業所当たりの定員数は減少傾向にある。
こうした障害福祉事業所の小規模地域分散化は、統廃合が加速している他の業種から見れば異例である。このため、すべ 一般社団法人全国重症心身障害
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ての障害福祉事業所を小規模地域分散化した場合には、利用者にとっては理想的であるとしても、現行の報酬体系では一 日中活動支援協議会
人当たり費用も障害福祉の総費用額も増加するのは必然である。
経営体力が維持できる定員規模に誘導すること、10人以下の小規模事業所は一法人で複数の事業所を運営することを推
奨することなどは、制度の持続可能性ないし総費用額増加の抑制のみを「最優先」する場合は、有効な対策になりうると
考えているところ。
スコア公表の主目的は利用者への情報提供であるのに、現行の公表方法ではその役割が十分に果たせているとはいえな
い。ワムネットは事業所情報がわかりにくく、また、複数の事業所の比較が難しいことに加え、個々の事業所のHPは構造
がバラバラで、必要な情報にたどり着くことが難しい。障害者やその家族・支援者が事業所を選択する際に利用できるよ
特定非営利活動法人就労継続支
62 うに、事業所を容易に調べ比較しやすい仕組を整えるべきである。
援A型事業所全国協議会
このため、スコアを含めた事業所の情報(仕事の内容、労働条件、決算等を含む)を容易に取得し比較することができる
ような仕組みを作るか、ワムネットを改善し、当該方法による公表を義務づけるべき。
また、就労選択支援においても事業所情報を活用する仕組とすることを提言する。
・適正に事業を実施するため、法人種別にかかわりなく、すべての事業所の経営実態を可視化、透明化して適切な仕組み
になるような制度に見直すべきである。同様の公的資金で運営していることから、社会福祉法人に義務づけられている情 一般社団法人全国精神障害者福
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報公開(事業報告及び決算書、構成役員、役員会の開催内容など)をホームページ上で義務づけ、非公開の事業所は減算 祉事業者協会
措置をするなど情報開示の仕組みを改めるべきである。
就労継続支援の対象者は、一般就労が困難な者となっているが、この困難な者については、制度創設から20年が経ち、障
特定非営利活動法人全国就労移
64 害者雇用の進展や企業の合理的配慮の義務化された現在の状況において、改めて一般就労が困難な者の定義を明確にすべ
行支援事業所連絡協議会
きではないか。
障害福祉サービスの利用者に対する支援については、アセスメント、職業準備、職場適応支援、就労定着支援までを一貫
特定非営利活動法人全国就労移
65 して事業所内で実施できることが理想である。そのため、障害者就業・生活支援センターとの連携は不可欠であるが、支
行支援事業所連絡協議会
援の主体はあくまで障害福祉サービス事業所が担うべきであることを明文化すべきである。
障害福祉サービスの各種サービスの内、一部のサービスについて、求められている役割や、今後求められる役割とサービ
スの名称にギャップがあるものがある。障害者自立支援法施行から20年の節目の年ということもあり、改めて各サービス 公益財団法人日本知的障害者福
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に求められる役割をイメージできる名称を検討すべきである。
祉協会
(例)障害者支援施設>>地域拠点ホーム 生活介護>>社会参加支援 など
地域移行は本人の「誰とどこで住みたいか」という意思を実現するという「目的」を達成するための様々な「手段」の中
の一つであり、施設か地域かと相対するのではなく、あくまでも施設入所支援もグループホームも自宅等での生活も、暮
らし方の選択肢の一つとして捉えるべきである。
公益財団法人日本知的障害者福
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障害者支援施設は地域の中核的役割を担うことを明確にした上で、グループホームも含めて、居住選択支援(地域移行支 祉協会
援)や日中の生活支援・活動支援を意思決定支援に基づき実施することと併せて、居住環境の整備の推進を並行して行う
べきである。
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