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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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令和6年度報酬改定を受け、今般、改定の影響について会員等への実態調査を行った結果、毎年の最低賃金額の引き上げ
や一般労働市場における賃金上昇及び急速な物価高騰が、障害者グループホーム事業所の運営や入居者支援の質・量の両
面で甚大な影響を及ぼしていることが確認された。
具体的には、前回の報酬改定が現実社会の物価上昇(対前年度比で毎年2~3%上昇)、賃金上昇(2024年賃上げ率は名
目5%台だが実質△0.2%)、最低賃金の引き上げ(直近3年で平均160円)の、三つの急速な社会・経済指標が上昇したこ
とへの対応としては不十分と言わざるを得ない。現行の障害福祉サービス報酬を社会・経済指標に応じて連動させ、早急
障害のある人と援助者でつくる
149 に報酬を引き上げる必要がある。
日本グループホーム学会
また、他産業と福祉・介護の賃金格差拡大が報じられており、本来「産業平均との格差を是正」するための処遇改善加算
が、先の急速な社会・経済指標の上昇の穴埋めとなっている現状は、処遇改善加算の政策立案意図と異なっており、持続
可能な事業運営と質の高いサービス提供を困難にしている状況がある。
基本報酬は下げながら処遇改善加算を上げていくような現行のやり方では、事業費や事務費がどんどん削減されて、物価
の高騰などには全く対処できないことに加え、このような社会情勢をタイムリーに反映できるように、毎年報酬を見直し
を行うなどの改善が必要であると考える。
・障害福祉費用は人件費が主であり、需要は障害者の数であるから、推計可能である。物価上昇率や最低賃金、平均賃金
等で将来を中期的に予測し、それをもとに議論してほしい。
・費用が増加した主たる要因である処遇改善も、また利用者数の増加も当然で、今後も続く。
150 ・障害福祉によって障害の子を持つ親が働くようになった経済効果を評価してほしい。
一般社団法人日本自閉症協会
・依然として書類業務が多い。加算方式が背景にあるため、書類の見直しやデータの共通化、IT活用の推進が必須。
・負担が少なく実益性、実効性のある監査の実施が必要。ただし、書類中心、全網羅ではなく、虐待と不正請求の予防に
絞る。
・強度行動障害や重度重複障害など支援の必要性が高い児者への加算を手厚くする一方、基本報酬を見直すべき
放課後等デイサービスを例にとると、平成24年度以前は「児童デイサービスⅡ型」という名称で、児童発達支援管理責
任者の専属配置を考慮しない報酬単価は1回当たり約4,000円(定員10名以下)であった。職員の資格要件は児童
指導員以上となったが配置基準については現在の放デイと大きく変わっていない。児発管の人件費や物価上昇分を上乗せ 一般社団法人全国手をつなぐ育
151
することは不可欠だが、たとえば基本報酬を現行よりも引き下げ、その分を強度行動障害や重度重複障害(重症心身障
成会連合会
害)の受入れに対する加算、あるいは対応スキルを有する職員の配置加算へ上乗せするといった制度設計も検討すべきで
ある。また、入所施設に併設された生活介護を入所者が利用する場合、時間単価制では有利になると考えられることか
ら、算定時間の上限を引き下げるといった対応も必要と考える。
骨格提言が示す報酬の支払い方式を採用すべきである。
・報酬の支払い方式は、施設系支援と在宅系支援に大別。
・施設系支援報酬は、「利用者個別給付報酬」と「事業運営報酬」に大別。
152
前者を原則日払い、後者を原則月払いとする。
・在宅系支援にかかる報酬は、現在と同じく時間割り報酬。
・すべての報酬体系で基本報酬だけで安定経営ができる報酬体系とする。

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障害者自立支援法違憲訴訟団