資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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復職支援(リワーク)における福祉サービスの補完性を確保し、復職の就職実績計上を適正化すべきである
相談支援専門員のサービス等利用計画書に、地域の医療リワーク等への照会記録(照会先・時期・方法・回答)の記載
を、補完性要件の確認事項として求める。
公益社団法人日本精神神経科診
中立であるべき専門員のプロセスを実質化し、照会の有無という外形的事実で確認することで、集客側の利害から距離を
療所協会
置く。
復職支援を経た復職を就労移行支援の就職実績・就労定着者として計上する際、新規就職より低い係数(例:3分の1)で
評価する。復職支援型の利用歴という観測可能な区分で機械的に適用でき、個別判定の強化に依存しない。
4
就労移行支援について、本来の目的である「利用者の一般就労」を積極的に進めた結果、定員割れとなり、就労定着率が
下がってしまう現在の算定式は著しく公正性に欠ける。制度の構造的矛盾を見直し、実利用者数が減少した事業所が報酬
上不利にならない評価方法にする必要がある。
利用者の一般就労により、事業所に配置基準を超えた人員を配置せざるを得ない実態があり、職員の賃金向上はもとより
全国社会就労センター協議会
事業所の経営も危機的な状況になっている。これは事業所数の減少状況からも明確である。
また、就労移行支援を持続的な施策とする観点からも、障害者雇用代行ビジネスへの一般就労を就労定着率の算定にカウ
ントしないなど必要な条件を加えたうえで、就労後定着率に応じた基本報酬計算式の分母を「定員数」から「実利用者
数」へと変更し、実態に即した評価に是正するよう求める。
5
就職直後(6か月)の現場における環境調整支援を評価する加算を新設すべきである
就職直後の現場での作業分析・環境調整は職場定着の成否を大きく左右するが、この現場支援そのものを評価する報酬は
なく、実態は事業所の持ち出しで行われている。
就職後6か月間に就労移行支援事業所の職員が職場を訪問して作業分析・環境分析を行い、結果を報告書として企業へ申
し送った場合に算定できる加算を新設する。
算定は月1回、一人あたり6か月で3回までを上限とし過剰算定を防ぐ。作業分析にあたっては主治医から既に提供されて 公益社団法人日本精神神経科診
いる医学的情報を踏まえることが望ましい(症状が安定している方もいるため一律の義務付けはせず、医師に新たな業務 療所協会
を求めるものではない)。
企業へ提供した報告書という確認できる成果物に基づいて算定し、職員の意識・努力ではなく外形的に検証できるアウト
プットに紐づける。
実習等の段階には移行準備支援体制加算が既にあるため、本加算は就職後(利用終了後)の6か月間に限定し守備範囲の
競合を避ける。
6
就労移行・就労定着支援の評価に、就職先の「雇用の実態」を反映すべきである
障害者雇用代行ビジネス(利用企業1,803社以上・就業障害者11,241人以上)が拡大する中、個別の雇用ごとに実態の良
否を判定するのではなく、労働局が雇用代行ビジネスとして把握・指導の対象としている就業場所への送り出し・定着支
援か否かという、行政が既に持つ観測可能な区分で評価する。
公益社団法人日本精神神経科診
実態の乏しい雇用への送り出しや定着支援は評価を相対的に低くする一方、即時の打ち切りは避け、所得保障機能に配慮
療所協会
した段階的な適用とする。
雇用代行ビジネスそのものの基準づくりは労働行政側のガイドライン整備に委ね、福祉サービスは報酬評価の側で対応す
る。当該就業場所への送り出し・定着支援は実績カウントや報酬を逓減し、実態を伴う雇用への支援を相対的に後押しす
る。
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