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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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利用者の重度化・高齢化(進行性疾患、機能低下、突然・長期の入院)と、それを支える家族(両親)の高齢化(「8040
問題」)が同時進行しており、在宅生活の維持やレスパイト対応が限界を迎えている。
しかし、医療・介護・福祉の「制度の壁(重複利用の制限)」が利用者の生活を分断している。例えば、65歳以上になり
介護保険へ移行した際、これまで利用していた生活介護(通所)の継続が危ぶまれる不安や、同一法人内での訪問診療と 一般社団法人全国重症心身障害
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訪問看護の併用縛り、入所者が通園(生活介護)を利用できない等の制限がQOLを下げている。
日中活動支援協議会
さらに、地域生活支援拠点や緊急時受け入れの枠組みが機能しきっていない。
そのため、医療・介護・福祉の「共同支援計画」を作成できる仕組みの創設、障害福祉と介護保険の垣根を越え、家族単
位で支援できる新たな包括的制度・評価の創設、65歳以降も慣れ親しんだ生活介護等を継続できる運用の弾力化が必要。
重度化予防と多職種連携への評価を求める。
一般社団法人日本難病・疾病団
79 難病や慢性疾患のある人の地域生活を支えるには、医療・福祉・教育・就労をまたぐ連携が不可欠である。支援が切れた
体協議会
瞬間に、本人と家族に大きな負担が集中する。
・介護保険適用年齢に達した障害者の意向を尊重
介護保険適用年齢の障害者について、介護保険サービスを受けることなく障害福祉サービスの利用を継続する、現在利用している
介護保険サービスをやめて障害福祉サービスに一本化する、などの意向が最大限に尊重されるように、国から市町村に通知すべきで
ある。
また、介護保険適用年齢の障害者について、介護保険の上乗せを含めて障害福祉サービスが適切に利用できるように、国から市町
村に通知して徹底すべきである。特に特定疾病で40歳~64歳の障害者が、障害福祉サービスのみの対象者と同水準のサービスが受け
80 られるように通知すべきである。
さらに、将来的にはいわゆる「優先原則」を法令から廃止し、介護保険法の給付と障害者総合支援法の自立支援給付の選択制を導
入すべきである。

公益社団法人全国脊髄損傷者連
合会
(同旨)
全国自立生活センター協議会

・介護保険適用年齢に達した障害者について、障害福祉サービスとの選択制を導入すること。
本人の意向を尊重し、障害特性に応じた支援が継続できる仕組みを整備すること。

・「居宅療養管理指導」及び「ケアマネジメント支援加算」の新設
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、「医療と福祉の連携」も掲げられたところであるが、主治医や医療機
関と相談支援専門員との連携は必ずしも緊密でないケースもあり、さらなる連携強化が求められる。
具体的には、介護報酬に準じて、通院が困難な障害児・者に対し、自立した日常生活を営めるよう、医師による療養上
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公益社団法人日本医師会
の指導・管理を行う「居宅療養管理指導」の新設を要望する。「居宅療養管理指導」では、療養上の指導・管理を行う際
に医師から相談支援専門員に対し、サービス等利用計画の作成に必要な情報提供等を行うことを要件とするものである。
また、地域生活の定着を推進するためには、在宅の主治医と相談支援専門員の連携強化を図る必要があり、急変時にお
ける医師からの助言や情報提供を評価する「ケアマネジメント支援加算」の新設も要望する。
長期入院している精神障害者は長く地域生活と離れ、地域での生活のイメージがつかない、家族もまた高年齢化により
本人への対応に不安があるなど、地域生活への移行に対する不安から退院に踏み切れない状況がある。また、精神障害者
は、日常生活でも容易に状態を崩しやすく、本人の病気や状態によって家族も心身の不調を感じるなど、互いに影響し
あっている。
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公益社団法人日本看護協会
精神障害者の地域生活を支えるためには、退院支援及び地域定着に向けた他制度との連携とともに、障害福祉サービス
の質の向上を図り、日常生活の中で安全で安心できる支援・環境整備を行っていく必要がある。
精神障害者の地域での生活を支える方法の充実に焦点を当てて、障害福祉サービスを拡充し、訪問看護等との連携推進
を図られたい。
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