資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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令和7年度から障害者の就労支援に関する基礎的研修が開始されたが、就労移行支援及び就労定着支援等については、引
き続き支援者の質の向上が求められることから、基礎的研修の上位研修に位置づけられる訪問型職場適応援助者養成研修
特定非営利活動法人全国就労移
等を受講した職員を配置するように加算を設けるべき。
行支援事業所連絡協議会
また、障害者雇用対策課にて障害者就労支援士の創設が検討されており、早ければ令和9年度報酬改定期間において試験
の実施が見込まれているが、当該資格取得者に対しても何らかの評価を講ずることが質の担保につながると考える。
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令和6年報酬改定では、休職中に障害福祉サービスを利用する際の要件が厳格化されたが、障害福祉サービスによるリワーク支援
は、令和6年度推進事業の調査で高い就労継続率を示しており、復職支援において重要な役割を果たしている。また、医療機関と障
害福祉サービスでは支援の役割やアプローチが異なることから、今後も障害福祉サービスがリワーク支援の一端を担うことは重要で
ある。一方で、高次脳機能障害等において、障害福祉サービス利用前に企業意見書等の提出を求めることが、本人の不利益につなが 特定非営利活動法人全国就労移
る可能性があるほか、他のリワーク支援との運用差も生じている。
行支援事業所連絡協議会
そのため、本人の意思を最大限尊重した制度運用となるよう見直しを検討して欲しい。一方で、リワーク支援の質に関する指摘もあ
ることから、対象となる障害に対して、医療機関や労働分野など複数のリワーク支援の選択肢が存在する場合には、就労選択支援に
おいてアセスメントを実施し、本人の状態やニーズに応じた適切な支援につなげる仕組みを検討して欲しい。
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就労定着支援サービス費の区分について、近年、支援対象者に占める精神障害・発達障害のある方の割合が高くなってお
り、就労継続に向けて、より丁寧かつ継続的な支援が求められている。一方で、就労定着率の評価基準は厳しく設定され
特定非営利活動法人全国就労移
ており、実態との乖離が生じている。
行支援事業所連絡協議会
そのため、現在の利用者像や支援実態を踏まえ、就労定着支援サービス費における評価基準全体について、改めて見直し
を行う必要がある。
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就労定着支援については、3年半の支援期間終了後も継続的に関わることで、安定した就労の継続につながるケースが多
く見られる。また、一定のフォローを継続することで、障害者就業・生活支援センターへのケース移管を抑えることにも 特定非営利活動法人全国就労移
つながると考えられる。そのため、3年半の支援期間終了後についても、必要に応じて、定期的な面談や相談支援などを 行支援事業所連絡協議会
限定的な頻度で実施できる仕組みを設けて欲しい。
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就労定着実績体制加算の評価基準について、現在は「6年間で就労定着率7割以上」が評価基準となっているが、近年の
特定非営利活動法人全国就労移
利用者像や支援実態の変化を踏まえると、現行基準が実態に合わなくなっている可能性がある。基本報酬における評価の
行支援事業所連絡協議会
考え方との整合性も踏まえながら、評価基準の見直しを図るべき。
就労定着実績体制加算については、継続的な支援の促進につながる観点から「前年度において42月以上78月未満の期間、継続して就
労している又は就労していた者」を対象としているが、これだと当該期間内に退職した者も含まれることとなる。「就労していた
特定非営利活動法人全国就労移
者」は対象から除外した方がよいのではないか。
10 また、「過去6年間の就労定着支援の終了者」の算出方法については、就労定着支援サービス費の取扱いと同様に、「就労定着支援
行支援事業所連絡協議会
を利用しながら就労を継続している者」「就労定着支援の利用中に離職した場合であっても、1月以内に他の通常の事業所に再就職
し、その後就労が継続している者」については、「就労が継続している者」として取り扱うこととしてはどうか。
就労定着支援サービス費の区分については、①過去3年間の就労定着支援利用者数のうち当該前年度末日において就労が
継続する者の総数を算出すること、②「倒産」「死亡」などの場合は除外することが明記されているが、就労定着実績体
特定非営利活動法人全国就労移
11 制加算についてはその記載がない。就労定着実績体制加算についても、就労定着支援サービス費の区分と同様、算出方法
行支援事業所連絡協議会
を改めて欲しい。加えて、基本報酬及び就労定着実績体制加算の除外要件に、本人に起因しない「定年」や「事業主都合
の離職」の要件追加についても検討して欲しい。
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