資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (90 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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意見等の内容
団体名
・指定基準の厳格化と運営指導の実効性担保
障害福祉サービスの量的拡大が進む中、利用者に対する支援の質を担保することが重要である。
1
一般財団法人全日本ろうあ連盟
特にろう重複支援においては、手話言語による意思疎通支援や専門的人材の確保が不可欠であり、単なる人員配置のみで
は支援の質を担保できない。
・ろう重複障害への専門的人材
2 ろう重複障害者に対する支援では、一般的な障害福祉サービスの知識のみでは対応が困難なケースも多く、専門的人材の 一般財団法人全日本ろうあ連盟
養成・確保が必要である。
3
サービス管理責任者の指導者養成研修は、全国の都道府県に均等に指導者を配置することを前提に設計されているが、実
際には受講できる人数が極めて限られており、必要な人材を十分に育成できていない。令和6年度実施要綱でも、基礎・
実践・更新に加え、専門コースを担う人材育成の枠組みが示されてはいるが、全国規模で見ると明らかに不足している状
況にある。
国研修修了者がいなければ研修実施法人になることができず、地方では研修が開催できない、あるいは年1回しか実施さ
れない地域も散見され、受講機会が得られない構造が固定化し、人材確保が著しく困難となっている。
一般社団法人全国介護事業者連
研修修了者が必ずしも現場に配置されているとは限らず、自治体の指導監査でも配置の欠如が指摘されるケースがあり、 盟
現場では構造的な課題として広く認識されているところ。サービス管理責任者が不在となった場合には大幅な減算が発生
するため、名義貸しや人材紹介会社への高額な紹介料支払いが生じるなど、現場に深刻な影響が出ており、真摯に支援に
取り組む事業所ほど負担が大きくなる逆転現象が起きている。
研修実施側の仕組みと、事業所側の受講・配置要件の双方について、質を担保しながら適正な評価が得られる仕組みへの
抜本的な見直しが必要。
4
人材の確保は給与水準を他業種と同等とする賃金体系とする(報酬単価と加算では補えない)。育成と専門性の向上で
は、ヘルパー養成でカリキュラムの中に高齢者介護と障害児者介護の臨床研修を必修とする。医療的ケア者に対応できる
公益社団法人全国肢体不自由児
「1・2・3号研修」の研修機会を拡充する。スキルの高い職員が適切に配置されることで一人に過重な負担をかけずに負
者父母の会連合会
担軽減・効率化に資すると考える。障害福祉計画作成にあたって、国は障害福祉計画作成の基本的指針で障害者等のニー
ズ、障害福祉サービスの利用が見込まれる者の数を設定するとなっており着実な実効を求める。
5
予算の伸びが課題であるとの指摘だが、重度の障害者(医療的ケア含む)に対応できる事業所は依然として少ないことは論
を俟たないところ。
持続可能となる制度とするための基本は介護支援員が重度障害者、医療的ケア者に対応できる職員(1・2・3号研修履修
者)の職場環境を整えることが課題で賃金が他職種に比べ低い水準にあることの解消を図り賃金評価を報酬単価での算定 公益社団法人全国肢体不自由児
や処遇加算で対応することなく将来を見据えた賃金体系にする必要がある。また、運営事業所数が少ない要因は現在の人 者父母の会連合会
員配置基準以上の複数配置で特に入浴や食事介助では複数人を配置する実態である。訪問介護の支給決定で、必要な介護
日数・時間が認められない実態がある。国の国庫負担基準を上限とする自治体もあり地域生活を送る上で最後の砦でもあ
る重度訪問介護は拡充こそあれ必要なサービスが認められず生存権を否定するようなことは避けなければならない。
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