資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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重度訪問介護を支える人材確保について、基本報酬・処遇改善加算の底上げにより、重度訪問介護を担う人材の定着を図
る必要がある。
一般社団法人日本ALS協会
また、医療的ケア・長時間支援・特殊なコミュニケーションスキルが必用など、ALSや進行性難病に特有の高負荷支援を
適切に評価する必要がある。
重度訪問介護の小規模の事業所運営の安定化を図る必要がある。小規模事業所の撤退を防ぐためには、ICT化による事務
負担の抜本的な軽減が不可欠である。記録・請求・管理の一体化は、限られた人員でも質を維持できる体制をつくり、事 一般社団法人日本ALS協会
業継続の基盤となる。
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就労・就学時の重度訪問介護利用について、就労・修学を支える代替事業は存在するが、自治体の任意事業になるので実
施状況に差が生じる。ALSなど難病患者・障害者の生活は、居住地によって左右されてはならない。「生活支援」と「社
会参加支援」の分断をなくし、働く・学ぶ・地域で暮らす権利を一体的に支える必要がある。そのため、就労・就学中に 一般社団法人日本ALS協会
必要となる身体介護・意思疎通支援・移動支援を日常生活の一部として位置づけるため、告示523号における外出支援の
除外規定(「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」「通年かつ長期にわたる外出」)を撤廃する必要がある。
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・報酬改定率を確保して基本単価を引き上げ
重度訪問介護や同行援護については、事業所数が横這いで1事業所あたり職員数が減っているのに、利用者数と利用者
1人あたりの利用時間数が伸びているということは、現場のヘルパーと事業者の双方に大きな負担がかかっていることを
意味する。
ヘルパーの給与については曲がりなりにも処遇改善加算で手当てされているものの、基本単価が据え置きとなっている 公益社団法人全国脊髄損傷者連
ため、物価高騰の影響を含めた事業者の負担増が手当されていない。
合会
長期的な視点に立った人材採用と人材育成を進めるため、次期改定にあたっては、プラスの改定率を確保し、各サービ
スの基本単価を引き上げるべきである。
重度訪問介護については、国内企業物価指数(+10.9%)や常勤ヘルパーの賃金(+10.8%~11.4%)の伸びを踏まえ
て、基本単価を11%程度引き上げるべきである。
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・重度訪問介護に中山間地域等小規模事業所加算と中山間地域等居住者サービス提供加算を創設
重度訪問介護について、訪問介護や居宅介護の身体介護に比べて単価が安く、また、連続長時間のサービス形態が短時
間巡回を前提とした介護シフトにフィットしないので、サービス提供を引き受けてくれるヘルパー事業所が見つからない
状況が常態化している。この傾向は特に過疎地で顕著である。
公益社団法人全国脊髄損傷者連
介護保険の訪問介護などについては、平成12年の制度開始当初から特別地域加算(+15%)が設けられているほか、平
合会
成21年度の報酬改定で中山間地域等小規模事業所加算(+10%)と中山間地域等居住者サービス提供加算(+5%)が創
設されている。しかし、障害福祉サービス等では、平成21年度に特別地域加算(+15%)が創設されただけである。
特に事業者報酬が安い重度訪問介護について、中山間地域等小規模事業所加算(+10%)と中山間地域等居住者サービ
ス提供加算(+5%)を創設すべきである。
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・訪問系サービスの対象場面に通勤中や職場内、通学中や学校内を追加
報酬告示における「外出」の定義を見直して、従来の支給決定時間数の範囲内であれば、通勤中や職場内、通学中や学
校内でも訪問系サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)を利用できるように制度を改善すべきである。
なお、支給決定に際して、通勤中と職場内、通学中と学校内の介護の要否を勘案事項に含めず、従来どおり居宅で過ご
した場合に必要となる支給量を定めれば、サービス量の急激な増加には結びつかないと考えられる。
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公益社団法人全国脊髄損傷者連
合会
(同旨)
障害者自立支援法違憲訴訟団