よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2

重度障害者の定期受診や緊急搬送時の同行、また土日祝日の昼食作りや家事支援など、生活に不可欠な支援の多くが加算
対象外(日中支援加算Ⅱの算定不可など)となっている。実態として発生している「定期通院同行」や「土日祝日の日
一般社団法人全国介護事業者連
中・待機支援」を適切に評価する新たな加算の創設、もしくは「日中支援加算Ⅱ」の算定要件の抜本的見直しを要望す

る。

3

利用者が日中活動等の外部サービスを利用した場合、基本報酬が約23%〜30%と大幅に減算されるにもかかわらず、人員配
一般社団法人全国介護事業者連
置基準は変わらないため、人件費の負担が大きくサービス提供体制にも影響している。外部サービスの利用割合に応じた

人員配置基準の弾力化、もしくは基本報酬の減額幅を人員配置の実情に応じた水準に見直しを要望する。

4

・近時の物価高騰に関する対応の強化
知的・発達障害者は障害基礎年金が収入の中心であることが多く、生活保護水準以下の収入状況となっている。そのた
め、近時の物価高騰への対応が不可欠である。まず、地域生活への移行と地域生活の維持継続を実現するため、グループ
ホームにおける補足給付を拡充する必要がある。この制度は、創設時から金額が不十分であることを指摘してきたが、将 一般社団法人全国手をつなぐ育
来的に実勢を踏まえて拡充するという方向で説明を受けてきた経緯がある。グループホームの補足給付は実質的に家賃補 成会連合会
助としての性格が強いことを踏まえ、少なくとも家賃の地域状況に応じた傾斜配分を実現する必要がある。また、食事提
供体制加算については障害者の健康維持などの位置付けを付加した点を高く評価しており、今後は、この方向で経過措置
ではなく恒久的な位置づけとしていただきたい。

5

・グループホームにおける中間的な利用者負担上限の設定について
他のサービスでは中間的な利用者負担上限(月額9,600円)が設定されているが、グループホームにはこの設定がな 一般社団法人全国手をつなぐ育
く、利用者がわずかな増収で住民税均等割課税となった場合、いきなり最大の利用者負担上限(月額37,200円)と 成会連合会
なってしまい、不公正である。グループホームについても中間的な利用者負担上限を早急に設定すべきである。

6

共同生活援助は、地域生活を支える居住基盤として重要な役割を担っている。
一方で、現行の評価体系では、地域密着度(地元の障害者を支援困難度に関わらず、適切に受け入れをしているか)の
共同生活援助としての機能について十分に評価されているとは言えない。
厚生労働省がR8年2月に公表した「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」では、「近
年のグループホームにおけるサービスの質については、「障害福祉サービスの実績や経験が少ない事業者の参入が多く見 一般社団法人全国地域で暮らそ
受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される」との指摘が うネットワーク
なされている(「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~」(令和
4年6月13日))。
設置自治体又は協議会圏域・近隣自治体の利用者割合等を活用し、共同生活援助の地域密着度(地元の障害者を支援困
難度に関わらず、適切に受け入れをしているか)を評価する仕組みを検討する必要がある。

7

建築資材の高騰や民間賃貸住宅の家賃の値上げ等により、グループホームで暮らす障害者の家賃負担が重くなっている。 公益財団法人日本知的障害者福
グループホームにおける家賃補助を増額すべきである。
祉協会

8

日中サービス支援型は、本来高齢化や病気など、日中活動サービス等の利用が困難な人への日中生活支援を行うことを目的として創
設されたが、若く健康で他の日中活動サービスの利用が望ましい利用者に対しても昼間ホームで過ごすことを条件に利用契約を行う
公益財団法人日本知的障害者福
など、利用者を抱え込んでいるケースも散見される。
シンプルな制度設計の観点から見ると、日中サービス支援型の介護サービス包括型への統合が望ましいが、少なくとも現行の類型に 祉協会
おいても平日日中の生活支援についてはサービス等利用計画に記載の上、支給決定を受けるなど、本人の意思に反した日中のホーム
利用について対策を講じるべきである。
- 54 -