資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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象になっていない方などは、グループホームで職員配置をして支援しているのが現状であり、このような場合も日中支援
加算が算定できるようにして欲しい。
障害のある人と援助者でつくる
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・通所したが体調が悪く短時間でグループホームに戻って来た場合は、通所先で請求が発生するため日中支援加算が算定 日本グループホーム学会
できない。現実的にはグループホームに戻ってからはグループホーム側で職員配置をして支援を行う必要があるため、こ
のようなケースであっても日中支援加算が算定できるようにして欲しい。
現在の共同生活援助が行う支援は、24時間の内の2/3(16h)~3/4(18h)の時間を担っているのが現状であり、他
の日中サービスよりも高い報酬が設定されるのが自然。時間だけではなく、様々な場面においてグループホームが対応す 障害のある人と援助者でつくる
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るような事象が多いことを考えても、他の事業と共同生活援助との報酬の格差の是正して欲しい。様々な場面でグループ 日本グループホーム学会
ホームが対応する事象が多いことを考えても、報酬の設定の仕方の工夫が必要。
グループホームにおいて看取りをご本人が希望される場合は、グループホーム内での支援が必要不可欠になり、看取りが
必要になったら入院・帰宅に切り替えるという一方的なことは出来ない。
日中支援加算での対応とした場合、看取りで常時の支援が必要となった場合に対応できないため、ご本人の望む看取りの 障害のある人と援助者でつくる
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場がグループホームであった場合を想定し、新たな看取り加算を創設して欲しい。
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また、現在は退去(亡くなられた日)された時点で報酬算定は出来なくなってしまうが、看取り支援の中には、亡くなら
れた後の支援も必要になる事があるので、何らかの形で報酬上の評価が必要。
サテライト型の利用に一人暮らしを念頭に置かれる方も多いが、一人暮らしになったからと言ってサービスが不要になる
方は少なく、居宅介護や訪問看護などを利用していく実態がある。また、それらのサービスを利用する前に一定期間、家
事援助などを含む居宅介護の利用体験が必要な方も多い。
グループホームの現場ではサテライトを利用する入居者に、サテライト終了後の居宅介護の利用について口頭で説明を
障害のある人と援助者でつくる
31 行っているが、慣れるまでに時間が必要な利用者のニーズがあっても、現行では併用が出来ないため、居宅介護のイメー
日本グループホーム学会
ジが出来ないとの声も多くある。また、現在のグループホームにおいては、家事援助の併用は認められていないところ。
そのため、サテライトを利用している方については
・特例の居宅介護利用の対象の制限を無くして欲しい。
・グループホームにおける居宅介護の利用で「家事援助」も対象にして欲しい。
障害者グループホームでは、近年、利用者の重度化・高齢化が急速に進行しており、現場に求められる支援内容は年々高
度化・複雑化している。夜間の病状の急変や精神的不安定さ、行動障害などを抱える利用者への支援等もニーズとして増
加しており、緊急時の迅速な対応が求められているところ。
グループホーム内における日常的な緊急対応については、共同生活援助の報酬体系の中で一定の評価がなされてはいる
が、近年、急速に進行している利用者の重度化・高齢化に伴い、通常支援の範囲を超えた事業所外における緊急対応
(例:救急搬送時に職員が救急車へ同乗し、医療機関で長時間の付き添いや家族・関係機関との調整を行うケースや、利
用者が行方不明となった際の捜索活動、外出先での体調不良や事故・対人トラブル等により現地へ駆け付けて支援を行う 障害のある人と援助者でつくる
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ケースなど)が数多く発生している。
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これらの支援は利用者の安全確保や地域生活の継続に不可欠なものである一方、職員の拘束時間や支援者の代替の確保、
支援にあたる支援者の精神的・身体的負担は極めて大きく、現行報酬体系では十分な評価がなされていない状況にある。
自立生活援助においては夜間に限り「緊急時支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)」が設けられ、緊急対応への評価が行われているが、
障害者グループホームでは、事業所外での緊急支援を適切に評価する仕組みが十分に整備されていない。現場実態に即し
た報酬体系の見直しを行い、重度化・高齢化に対応できる支援体制が地域に拡充していけるよう、緊急時支援加算を創設
を求める。
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