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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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3

PAモデルの本質である「関係性・継続性・本人主導」を評価軸に組み込み、これまで知的障害者の重度訪問介護を提供し
てきた事業所が、知的障害者の重度訪問介護の活用の是非をアセスメントできる専門性を有していることを制度的に位置
付けること。
重度知的障害者、特に行動障害があってグループホームでの生活が難しい人たちの地域移行(親元からを含む)に重度訪
問介護を使った一人暮らしを積極的に活用することを自治体に周知すること。更に、重度訪問介護に地域移行加算(半年
間)を新設すること。
Ⅲ類型に該当する利用者について、重度障害者等包括支援対象者加算(15%加算)の対象であることを通知、Q&A、説明
資料等において改めて明確化するとともに、自治体及び事業所への周知徹底を図ること。
あわせて、強度行動障害支援には、長時間の見守り、行動調整、環境整備、多職種との連携等の高度な専門性を要するこ
とから、現行の15%加算に加え、Ⅲ類型に対する追加的な報酬評価(上乗せ加算)を創設すること。

全国自立生活センター協議会
(同旨)
特定非営利活動法人DPI日本
会議

9.施設入所支援
No
意見等の内容
団体名
・これ以上の施設の削減には反対。脱施設でも施設回帰でもなく、施設が必要な障害者が一定数存在する。
・自閉症を含む重度知的障害者のためには選択肢を狭めるべきではない。既に85%は支援区分が5・6である。
1
一般社団法人日本自閉症協会
施設入所よりも本人の幸せが保障されるものがあれば、親は自然にそちらを選択することに加え、一人当たりサービス
費用はGHよりも施設入所のほうが少ないことを見ると、支援効率が良いと言える。

2

施設入所支援利用者の日中の活動の場は、意思決定支援に基づき、住まいの場と異なる場所での活動促進が求められ、そ
の方法として他事業所の利用が考えられるが、現在の施設入所支援の報酬では日中他事業所の利用が多くあると、事業が
維持できない。一方で障害者支援施設が実施する生活介護は、夜間や土日に勤務する職員も常勤換算数に含まれるため、
生活介護等の時間帯について、通所型の生活介護事業所と体制上同じ職員配置数でありながら、実際の配置職員数は少な
公益財団法人日本知的障害者福
いという不均衡が生じている。敷地外の活動場所を整備することも考えられるが、同一敷地内の活動と比べ多くの費用が
祉協会
掛かるという課題がある。
日中活動の選択肢の拡大に向け、他事業所への利用促進を図るため、障害者支援施設全体としての収入を維持しつつも、
昼夜の収入割合を見直し、施設入所が単体でも経営が成り立つ仕組みとなるよう中期的、段階的な議論をすべきである。
また、施設利用者が従たる事業所など敷地外に整備した場所での活動を支援した際に報酬上の評価をすべきである。

3

夜間帯の支援について、同じ居住支援でもグループホームは世話人の最低基準だけで6:1から5:1、夜勤者も居住単位で1
名となっており、施設入所支援の夜勤者配置が少なく、不均衡な状態になっている。
施設入所支援の夜勤職員配置体制加算について、加配人数に応じた仕組みにすべきである。

4

生活単位の小規模化に向けた取組みや実績等について報酬上評価されたが、定員を減らすことは経営上のリスクも大き
く、より生活環境の向上に向けた取り組みを促進する仕組みが必要である。さらに、安心・安全な環境で地域での暮らし
を実感できる仕組みの創設も求められる。
公益財団法人日本知的障害者福
・施設入所支援の30人定員区分の単価を新設すべきである。
祉協会
・施設入所支援の定員区分を5人単位にすべきである。
・個室による支援を評価すべきである。
・サテライト施設を創設するとともに、それに見合った人員配置及び報酬上の評価をすべきである。

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