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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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歩行訓練士の人材育成を推進し、歩行訓練士の配置基準を設けること。
・全国の視覚障害者は、自身が生活する場所で簡単に歩行訓練が受けられないことに不満があり、その改善を求めている。その中
で、歩行訓練士の数を増やすことを求める声が高まっている。
・全国で稼働する歩行訓練士は約200人と言われており、歩行訓練士が在籍しない県も存在する。この状況は「視覚障害者が歩行訓練
を受けたいときに訓練を受けることができない」ことを意味している。実際に歩行訓練を受けたいと思っても、遠方の施設に通うこ
とになる、何か月も待たなければ歩行訓練を受けられない等、簡単に歩行訓練を受けることができない。
・そのため、国が責任をもって歩行訓練士の人材育成を推進することで、歩行訓練士の数を増やし、歩行訓練を受けたいと思う視覚
障害者のニーズに的確に対応していくことが必要である。
社会福祉法人日本視覚障害者団
・他方、要望事項(1)(2)(3)(4)で指摘した通り、視覚障害者に対して歩行訓練を行うことは制度的な課題が散見し、歩
行訓練を実施したくても実施できない地域が多い。一部の自立訓練(機能訓練・生活訓練)の施設は、視覚障害者向けの歩行訓練を 体連合
実施すればするほど赤字になり、他の障害者への訓練を行うことで採算を保っている所もある。このような構造があるため、歩行訓
練を行う施設・事業所の数が増えず、結果的に歩行訓練士の働く場が確保されていないことに繋がっている。
・働く場が無くては歩行訓練士の数が今後増えることはない。そのため、歩行訓練士の配置基準を設けることで、歩行訓練を受けた
いと思う視覚障害者のニーズをカバーするとともに、歩行訓練士の働く場の確保を目指す必要がある。
・なお、本要望については、全国の視覚障害者のニーズ、全国の歩行訓練士の雇用状況、全国で歩行訓練を行う施設の経営状況等を
整理した上で、適切な配置基準の設定、歩行訓練士の数の目標設定を行うことが必要である。そのため、本要望の実現に向けた調査
事業の実施が必要である。

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自立訓練は、様々な障害によりこれまでの生活が難しくなった人や、地域での生活が行いにくくなった人、社会生活力を高める必要
がある人、就労移行支援や就労等への繋ぎ等、訓練・支援の場として大切な事業だが、事業所数が少なく、特に機能訓練(国保連デー
タ:月平均196箇所)は就労B(同19,430箇所)の約1/100と極端に少なく地域格差も顕著なため、サービスを必要とする方が受けられな
い大きな問題がある。
事業所が増えない要因として、多様な支援を提供するためのスキルや人材が必要なことや、有期限であるため定員維持が難しいこ
と、「社会生活の自立度に関する評価指標(SIM)」が開発されるまでは利用効果を客観的に示せていなかったこと、支援内容に
ばらつきがあるため事業が適正に認知されていないこと、利用手続に時間がかかること、介護保険サービスが優先されてしまうこと
等が挙げられる。
令和6年度報酬改定より加算対象となったSIMを活用することで、利用効果を客観的に示し、支援の質を高めばらつきのある支援
全国障害者自立訓練事業所協議
内容を方向付けることが期待でき、報酬上の評価にもつながるようになったが、未だSIMの認知が充分でなく活用が進んでおら
ず、その普及・活用促進のため以下3点を提案する。

①研修体系の整備と着実な研修履行の促進(視点1、2、4、5、6)
厚生労働科学研究「障害者に自立訓練をより効果的に提供するための研究」で進めている研修プログラムを反映し、体系的なSI
M研修の実施、自立訓練事業所の職員が広く受講できる仕組み作り等を行い、SIMの認知の拡大と活用促進を進めて欲しい。
②加算におけるSIMの位置づけ(視点1、4、5、6)
SIMの加算取得に必要なリハビリテーション加算Ⅱ、個別計画訓練支援加算Ⅱの取得率が低く、SIMの実施が加算に反映され
にくいため、SIMの実施が加算に反映されやすい方策を検討して欲しい。
③SIMをより効果的に活用するための更なる研究の実施(視点1、4、5、6)
現在、厚生労働科学研究の中で進めている研究成果を踏まえ、SIMで得られた成果が報酬上の評価に反映され、より支援の質を
高められるよう、更なる研究活動に取り組めるようにして頂きたい。

病院を退院するまでに利用手続きが間に合わず、老人保健施設等で待機せざるを得ない、利用に繋がらない状況があるた
め、病院から継続して機能訓練を利用する場合にスムーズな利用を図れるようにして欲しい。
全国障害者自立訓練事業所協議
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身体障害者手帳の取得が自立訓練の利用要件となっている現状があるため、診断書等の提出をもって暫定的にサービス 会
利用を開始できる仕組み等、利用開始までのプロセスを迅速化できる方策を検討頂きたい。
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