資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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日中支援加算について、体調不良等やむを得ない理由により日中系事業所から短時間でホームに帰った場合、現行の制度
公益財団法人日本知的障害者福
上では同加算を算定できず、実態と不整合が生じている。
祉協会
通所事業所から短時間で帰宅し、長時間ホームにて支援を行う場合の取り扱いについて検討すべきである。
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単身生活の支援を促進する上で、サテライト型は大変有意義なサービスだが、現状は単身生活へのステップアップの目的 公益財団法人日本知的障害者福
となっており利用期限が定められている。サテライト型の利用期限を見直すべきである。
祉協会
グループホームは支援度の高い人を支えるサービスとなってきており、それに伴い通院などの医療支援の比重も高くなっ
ているが、障害者支援施設に新設された通院加算のような仕組みがなく、特に日中サービス支援型以外の類型では日中職
公益財団法人日本知的障害者福
11 員は配置されておらず、別途時間外等で職員を手配しなければならない。また、居宅介護(通院等介助)の利用につい
祉協会
て、月2回以内の定期通院という要件があるため、活用しづらい。
施設入所支援同様の通院加算を新設するとともに、居宅介護(通院等介助)利用要件を見直すべきである。
グループホームは世話人、生活支援員、夜間支援従事者を兼務するケースが多いことに加え、類型単位で事業所指定を取
得するため、極めて複雑な制度となっており、業務負担も多く人員の過不足等も把握しづらい。
公益財団法人日本知的障害者福
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複数の類型を併せて1つの事業所として指定できるようにするとともに、世話人の生活支援員への一本化を含め、必要職 祉協会
員数の計算方法の簡素化を図るべきである。
利用者が入院した途端にグループホーム(GH)の報酬が不支給(算定不可)になるため、事業所の経営が悪化し、結果と
公益社団法人全国精神保健福祉
13 して重度者の受け入れを断らざるを得ない負の連鎖が生じている。共生型GHにおいて、軽度の介護保険利用者の入居拡大
会連合会
を容認。生活支援員の増員、および訪問介護・訪問看護を柔軟に併用できる仕組みを正式に制度化すべき。
共同生活援助(グループホーム)における健康管理及び栄養支援の充実
・グループホーム利用者一人ひとりの状況に応じた健康管理及び栄養管理を継続的に実施し、地域生活の継続を支えるた
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公益社団法人日本栄養士会
め、体重変化や食事摂取状況、生活習慣病リスク等を把握し、食事内容の調整や健康管理へ反映できる支援体制が必要で
あり、介護報酬のように、世話人や生活支援員等を介した適切な栄養管理を評価するための加算が必要である。
精神障害特性、地域生活支援、重度・高齢化、身体合併症対応等に対する適正な評価
(1)会員病院関連事業所からの要望が多い、共同生活援助における、通院同行・行政手続き同行・金融機関等
同行・買い物同行等に対する「同行支援加算(仮称)」の新設
(2) 共同生活援助における、精神障害者特性に適応した医療的ケア(診療の補助行為)に対する「身体合併症
等管理への評価」の新設
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(3)次期障害福祉計画の新規成果目標を踏まえた、「精神障害者地域移行特別加算の退院後90日以内・退院後
180日以内の段階的な単価引き上げ」
(4)宿泊型自立訓練経由のケースが加算対象外とならないよう、「精神障害者地域移行特別加算の要件緩和」
(5)利用者の重度・高齢化に伴う夜間の見守りや緊急対応等の支援負担増大を踏まえた、「夜間支援体制加算の
単価引き上げ」
公益社団法人日本精神科病院協
会
グループホームの利用者数は現在20万人を超えてはいるが、暮らしの場の支援が必要とされるニーズはまだまだ満たさ
れていない現状があり、特に重度障害者が利用できるようなグループホームはどの地域も充足されているとは言えない。
障害のある人と援助者でつくる
16 また、国連の権利条約の順守を考えると、入所施設や精神科病院における長期入院者の問題、グループホーム自体の見直
日本グループホーム学会
しを行う必要もある。障害者支援施設の在り方に係る検討会で提起された「地域移行や地域生活を支える居住支援の全体
像の議論の場」を設置し、検討することを要望する。
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