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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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・家族支援加算は、子どもが外出困難な状況で事業所を利用できない場合は算定できないが、本来はこのような家族に必
要なプログラム(ペアレントプログラム・ペアレントトーレニング等)であり、単価の見直し含めて、必要なサービスに
たどり着けない人が無いように規定等を見直す必要がある。
一般社団法人日本発達障害ネッ
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・連携に関する加算は、主催した事業所のみが算定可能であり、学校・医療機関・相談支援事業所等他機関との連携が適 トワーク
切に評価されていないため、「連携」が積極的に行われていない。連携が、参加機関全体にメリットがある形に再度検討
が必要。
障害児通所支援における中核的機能強化加算について、中核的機能が地域を支えるという意義は大変重要であるが、専門
職をはじめとする職員不足により加算の取得を断念する場合がある。
また、家族支援加算Ⅱについて、児童発達支援センターでのグループでの家族支援は大変重要と考えているが、契約数の 公益財団法人日本知的障害者福
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多いクラスでは8人を超えて集まることもある。
祉協会
中核的機能強化加算の体制や専門職配置については実情に見合った柔軟な人員配置とすることができるようにすべき。
また、家族支援加算Ⅱについて人数の上限を柔軟にすべきである。
障害児通所支援の保育・教育等移行支援加算について、現行では退所後1か月を期限としているが、1か月以内の訪問支援
公益財団法人日本知的障害者福
21 は新生活に適応する大切な時期であるため、中期的なスパンでの訪問支援が必要である。
祉協会
同加算については、訪問期限を退所後6か月後に延ばすなど、柔軟に対応できるようにすべきである。
障害児通所支援の食事提供加算について、低所得家庭への配慮や子育て支援、食育の観点から給食費の利用者負担につい
公益財団法人日本知的障害者福
22 て配慮が必要である。
祉協会
他制度に合わせた給食費負担とすべきである。
・現行制度では、障害のあるこどもが在籍する障害福祉サービス、保育所、学校、放課後児童クラブ、地域の居場所等の
間で、連携・接続や役割分担が十分に構築されていない。その結果、障害のあるこどもと家族に対する地域全体での支援
体制が十分に機能しておらず、支援の縦割り化や障害福祉サービスへの過度な依存と囲い込みを招いている。
・こうした課題に対応するため、今後の障害児支援は、専門性を地域へ展開し、地域の多様なこども関係者や資源と連携
しながらインクルーシブな支援体制づくりが重要である。インクルーシブな場で困り感の高い家族を支えるためには、保
育所等訪問支援や関係機関連携加算、家族支援加算等アウトリーチ支援について強化を図る必要があり、支援先の対象
を、こども食堂や居場所事業、習い事等のインフォーマルな地域資源にも拡充し報酬の充実が求められる。
一般社団法人社会的養育地域支
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・また、子ども・子育て施策との連携・連動を強化するため、保育分野における療育支援加算等との連携・連動した取り 援ネットワーク
組みを報酬上評価し、障害児支援と保育施策の一体的な運用を促進する。
・さらに、放課後等デイサービスと放課後児童クラブ等との協働や一体的運営、地域の居場所との連携等、多様なモデル
を制度上明確に位置づけ、地域のインクルージョン支援体制を推進すべきである。
・インクルーシブな支援体制への転換を全国的に推進するためには、保育・幼児教育・障害児支援等の各分野が参画する
「インクルーシブネットワーク事業」を創設し、好事例の共有、人材育成及び地域支援体制の構築を進めることが必要で
ある。

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生活介護や放課後等デイサービス等に「時間区分報酬」が導入されたが、利用者が自宅でヘルパー調整のための待機を強
障害者自立支援法違憲訴訟団
いられ、生活介護の利用を断念した等の悪影響が出ているため、時間区分報酬を撤回すべきである。

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