資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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No
意見等の内容
団体名
1
・障害福祉サービス分野における「サービス領域横断型多機能事業所」の創設
現行の多機能型事業所は、主に通所系サービスの中で複数の事業を組み合わせることができる仕組みとなっているが、地
方部における事業所不足を解消するためには、さらなる規制の緩和が不可欠と考える。具体的には、通所系の障害福祉
一般社団法人全国手をつなぐ育
サービスと居宅介護、行動援護を同一施設かつ職員兼用で運営できる「障害福祉サービスにおける領域横断型多機能型」 成会連合会
事業所を制度化すべきと考える。この場合、居宅介護や行動援護のヘルパー配置要件を「2名から」かつ「通所サービス
の職員との兼務可」とするほか、サービス管理責任者とサービス提供責任者の兼務も可能としてはどうか。
2
強度行動障害の状態像を呈している利用者を在宅生活で支えているケースについて、複数事業所間による二名体制での行
一般社団法人全日本自閉症支援
動援護サービスを弾力的に活用してはどうか。行動援護事業所単体では人材不足の状況が見られており、異なる事業所の
者協会
職員を配置できれば、柔軟に地域の利用者のニーズに応えることができるのではないか。
3
・訪問系サービスの対象場面に通勤中や職場内、通学中や学校内を追加
報酬告示における「外出」の定義を見直して、従来の支給決定時間数の範囲内であれば、通勤中や職場内、通学中や学
公益社団法人全国脊髄損傷者連
校内でも訪問系サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)を利用できるように制度を改善すべきである。
合会
なお、支給決定に際して、通勤中と職場内、通学中と学校内の介護の要否を勘案事項に含めず、従来どおり居宅で過ご
した場合に必要となる支給量を定めれば、サービス量の急激な増加には結びつかないと考えられる。
4
・訪問系サービスにピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を導入
ピアサポートの実施は、支援の充実に加えて、利用者の自立促進やサービス利用の適正化にも資する可能性がある。ま
た、加算の対象サービスの拡充には、就労を通じた重度障害者の社会参加を支える効果も期待される。
さらに、肢体不自由のサービス利用者からのカスタマーハラスメントによって優秀なヘルパーが離職してしまう例があ 公益社団法人全国脊髄損傷者連
る。このようなケースでは、障害福祉サービス等の制度の主体としての当事者意識が利用者に求められるので、ピアサ
合会
ポートを通じたエンパワメントがきわめて重要である。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)についても、ピアサポート体制加算またはピアサ
ポート実施加算を創設すべきである。
5
・国庫負担基準額の引き上げ
訪問系サービスの国庫負担基準については、これまで何度も対策が講じられ、また、報酬改定と同時に基準額も引き上
げられてきた。
公益社団法人全国脊髄損傷者連
しかし、65歳以上の利用者の増加、障害の重度化、それに伴う利用時間数の増加などの事情もあり、給付費が基準額を
合会
超過する市町村は解消されていない。
国庫負担基準額を大幅に引き上げるべきである。将来的には国庫負担基準を廃止して、市町村が支弁した訪問系サービ
スの給付費の全額を国庫負担の対象とすべきである。
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