資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
総費用の伸びを一定程度に止め、より質の高い支援を提供すると共に、多様な主体参入による支援のバラつきに対処する 特定非営利活動法人全国精神障
28
ため、原則、身体的理由を除き、就労系サービスでは「在宅就労支援」の枠組みを廃止すると共に、「在宅就労支援」を 害者地域生活支援協議会
必要とする方に対する新たな訪問系サービスを創設すること。
29
就労系サービスにおける「就労移行支援体制加算」に対する意見
就労系サービスにおける「就労移行支援体制加算」は定員に対し1/4以下に設定すること。
特定非営利活動法人全国精神障
害者地域生活支援協議会
・就労継続支援事業所に対し、事業運営の実態を把握するための「生産活動シート」等の提出を義務化することを求め、
不適切な運営が疑われる事業所を早期に把握し、自治体が監査・指導すべき事業所の優先順位をつけるべく、提出された 特定非営利活動法人全国地域生
30
書類を厚生労働省内のデジタルプラットフォームに集約し、AI等を活用した初期的な分析を行うことを求める。
活支援ネットワーク
・上記実施のための基盤整備として、厚生労働省内および自治体業務のDX・AXの推進を求める。
17.就労定着支援
No
意見等の内容
団体名
1
就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援について、一般就労に向けた取り組みを推進するため、まずは同一事業所と
して有機的に連動しながら進めていくこと、加えて地域の事業所との連携も重要である。
公益財団法人日本知的障害者福
複数事業の一体的かつ弾力的な運営を可能とする仕組みを構築すべきであるとともに、他事業所からの就労定着支援の受 祉協会
け入れに伴う業務量増加についても評価すべきである。
2
就労定着支援をより柔軟に行えるようにすべきである
現行の3年定着評価は、本人の意に反した引き止めや、退職後1か月以内の転職強制を招きうる。評価期間や転職の取扱い
を見直す。
公益社団法人日本精神神経科診
評価期間を2年に短縮する、または転職を複数回まで許容する、転職に要する期間も現行の1か月以内から2か月以内まで 療所協会
認め、本人の特性に合った職場選びを可能にする。
就労継続率により基本点数を評価する現行の枠組みは維持しつつ、期間や転職等の要件を上記の通り柔軟化する。
3
就労移行・就労定着支援の評価に、就職先の「雇用の実態」を反映すべきである
障害者雇用代行ビジネス(利用企業1,803社以上・就業障害者11,241人以上)が拡大する中、個別の雇用ごとに実態の良
否を判定するのではなく、労働局が雇用代行ビジネスとして把握・指導の対象としている就業場所への送り出し・定着支
援か否かという、行政が既に持つ観測可能な区分で評価する。
公益社団法人日本精神神経科診
実態の乏しい雇用への送り出しや定着支援は評価を相対的に低くする一方、即時の打ち切りは避け、所得保障機能に配慮
療所協会
した段階的な適用とする。
雇用代行ビジネスそのものの基準づくりは労働行政側のガイドライン整備に委ね、福祉サービスは報酬評価の側で対応す
る。当該就業場所への送り出し・定着支援は実績カウントや報酬を逓減し、実態を伴う雇用への支援を相対的に後押しす
る。
4
就労定着支援事業所の質の問題について
定着支援事業の質を高めるため、企業へのナチュサポート体制に移行し訪問件数が減った場合加算をし、無駄な回数だけ
特定非営利活動法人全国就業支
の訪問を減らす対策をする。一方、定着支援事業が障害者就業・生活支援センターの就業予算に追い抜く勢いで増えてい
援ネットワーク
る中で、改めて本事業は障害者就業・生活支援センターの定着負担を減らす事業になっているのか、また厚生労働省はど
ちらの事業がパフォーマンスが良いのか見当すべき時期に来ている。
- 51 -