資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
は自治体ごとに運用の差が生じている実態がある。しかし、就労経験の有無にかかわらず、現状の能力や適性、就労に関
する課題等を改めてアセスメントすることは、その後の就労支援を効果的に展開する上で重要である。
そのため、就労移行支援以外の就労系障害福祉サービスの利用を希望する者については、原則として就労選択支援の利用 特定非営利活動法人全国就労移
12
を促進してはどうか。また、就労継続支援の受給者証を更新する際についても、第三者の視点を踏まえたアセスメントを 行支援事業所連絡協議会
実施することは、その後の就労支援の方向性の検討や利用者本人の意思決定支援に有効であると考えられることから、就
労選択支援を積極的に活用できる仕組みとしてはどうか。特に長期間にわたり就労継続支援を利用している者について
は、定期的に就労選択支援を活用し、第三者によるアセスメントを受ける機会を設けるべき。
就労選択支援は創設されたばかりであることから、多くの自治体において従来の就労アセスメントを併用しながら運用さ
れている。制度創設時はやむを得ない対応だったと考えられる一方、現在も就労アセスメントによる運用がみなし措置と
特定非営利活動法人全国就労移
13 して認められていることから、地域によっては就労選択支援事業所の整備や利用促進の足かせとなっている実態がある。
行支援事業所連絡協議会
就労選択支援への移行を着実に進める観点から、就労アセスメントによるみなし運用を終了し、就労選択支援へ一本化す
る時期を明確に示し、移行時期を令和9年度報酬改定期間中に定めて欲しい。
令和9年4月から開始される、就労移行支援において標準利用期間を超えて利用を希望する者(3年目利用者)に対する就
労選択支援の実施については、多くの課題がある。多くの利用者にとって、3年目を迎える前の利用開始後1年半から2
年頃は、就職活動が本格化する重要な時期である。この時期に就労選択支援の利用を求めることは、就職活動の中断や利 特定非営利活動法人全国就労移
14
用者の負担増加につながり、結果として障害のある方の就職機会を損なうおそれがある。
行支援事業所連絡協議会
そのため、標準利用期間を超える利用の必要性については、就労選択支援の利用を一律に求めるのではなく、障害支援区
分認定審査会のような第三者機関による客観的な評価に基づき、標準利用期間の延長を認める仕組みとして欲しい。
14.就労移行支援
No
意見等の内容
団体名
1
一般社団法人全国介護事業者連
現在の就労移行支援体制加算等は定着実績「5割以上」で上限となり、6割以上の高い実績であってもインセンティブが働
盟
かない仕組みとなっている。また、DX化に伴い増加している「業務委託・起業」が実績として認められにくい現状がある
(同旨)
ため、就労定着率「6割〜10割」を評価する上位区分の新設と、業務委託や起業等を「一般就労実績」として明確にカウ
特定非営利活動法人全国就労移
ントできるよう要件の適正化を求める。
行支援事業所連絡協議会
2
就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援について、一般就労に向けた取り組みを推進するため、まずは同一事業所と
して有機的に連動しながら進めていくこと、加えて地域の事業所との連携も重要である。
公益財団法人日本知的障害者福
複数事業の一体的かつ弾力的な運営を可能とする仕組みを構築すべきであるとともに、他事業所からの就労定着支援の受 祉協会
け入れに伴う業務量増加についても評価すべきである。
- 35 -