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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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ガイドヘルパーが運転する車による移動時間を同行援護の報酬の対象に加えること。
・公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域に住む視覚障害者を中心に、全国的に車を使った同行援護の利用を
求める声が高まっている。そのため、本連合は上記要望の実現を求める陳情を毎年行っている。
・しかし、現在の同行援護は、「ガイドヘルパーが利用者を車に同乗させて運転している時間は、道路交通法に定める安
全な運転を行う必要があり、利用者への介助を行うことができないため、介助の提供を評価する障害福祉サービスの算定
対象にしない」と考えていることから、ガイドヘルパーが運転する車を使って同行援護を行えないことになっている。
・また、福祉有償運送、道路運送法における許可又は登録を要しない運送等により、車を利用して同行援護の事業を実施
社会福祉法人日本視覚障害者団
11 する事業所は増えてきているものの、事業所側は車を運転している部分を無報酬または少額で行っているため負担が大き
体連合
い。そのため、上記要望の実現を通して、安定的な事業運営を行いたいと考える同行援護の事業所は非常に多い。
・今後、公共交通機関の廃止あるいは縮小が全国的に拡大することが明白である。これらを踏まえ、上記要望の実現を求
める。
・なお、公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域で、車を利用せずに同行援護を利用するとなると、遠方にあ
る公共交通機関まで歩いて移動する、電車やバスが来るまで待つ等、おのずと利用時間が長くなってしまう。もし、ガイ
ドヘルパーが運転する車を使って同行援護を行えば、移動時間や待機時間は短くなるため、不必要な利用時間が発生しな
くなる可能性がある。

同行援護の開始時と終了時に利用者の居宅内で利用目的に関連する支援を15分間行った場合、その支援を報酬の対象に加
えること。
・視覚障害者が同行援護を利用して食料品等の買い物をした際、購入した食料品の内容、賞味期限等を自身で確認するこ
とが難しい。そのため、その確認を同行援護のガイドヘルパーに依頼したいと考える視覚障害者は多い。同行援護を利用
する視覚障害者向けのアンケートでは、69.0%の者が買い物をして帰宅した際に食料品の表示内容の読み上げ、仕分けを
行ってほしいと回答している。また、買い物以外にも、自治体に提出する申請書類を事前に確認したい、洋服の汚れがな
いかを確認してほしい等、同行援護の開始前の支援を求める回答も多い。
・一方で、同行援護事業を実施している事業所及びガイドヘルパー向けのアンケートでは、35,6%の事業所及びガイドヘ
ルパーが購入した食料品等の表示内容の読み上げ、仕分け等を実際に行ったと回答している。しかし、この支援は無報酬
社会福祉法人日本視覚障害者団
12 で実施しているケースも多い。なぜなら、同行援護は外出時における支援を前提としているため、居宅内の支援は対象外
体連合
となっているからである。
・他方、居宅内で同内容の支援を行うのであれば、居宅介護、地域生活支援事業の意思疎通支援事業「代筆・代読支援」
が該当するものの、同行援護とは別に利用契約を結ぶ、同行援護を利用した直後にこれらの支援を受けられないことがあ
る等、シームレスな支援が期待できない。また、居宅介護であれば、利用時間が少ない者は他の優先度が高い支援の利用
時間に充てざるを得ないこと、地域生活支援事業の意思疎通支援事業「代筆・代読支援」であれば、そもそも実施してい
る自治体が少ないこと等の課題がある。
・さらに、購入した食料品の賞味期限の確認等を同行援護で担うのであれば、買い物の時点でガイドヘルパーがある程度
の商品情報を把握していることから、前述の居宅介護、地域生活支援事業の意思疎通支援事業「代筆・代読支援」で支援
を行うよりも、効率的に短時間で支援が行えるメリットもある。

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