資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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歩行訓練士の人材育成を推進し、歩行訓練士の配置基準を設けること。
・全国の視覚障害者は、自身が生活する場所で簡単に歩行訓練が受けられないことに不満があり、その改善を求めている。その中
で、歩行訓練士の数を増やすことを求める声が高まっている。
・全国で稼働する歩行訓練士は約200人と言われており、歩行訓練士が在籍しない県も存在する。この状況は「視覚障害者が歩行訓練
を受けたいときに訓練を受けることができない」ことを意味している。実際に歩行訓練を受けたいと思っても、遠方の施設に通うこ
とになる、何か月も待たなければ歩行訓練を受けられない等、簡単に歩行訓練を受けることができない。
・そのため、国が責任をもって歩行訓練士の人材育成を推進することで、歩行訓練士の数を増やし、歩行訓練を受けたいと思う視覚
障害者のニーズに的確に対応していくことが必要である。
社会福祉法人日本視覚障害者団
・他方、要望事項(1)(2)(3)(4)で指摘した通り、視覚障害者に対して歩行訓練を行うことは制度的な課題が散見し、歩
行訓練を実施したくても実施できない地域が多い。一部の自立訓練(機能訓練・生活訓練)の施設は、視覚障害者向けの歩行訓練を 体連合
実施すればするほど赤字になり、他の障害者への訓練を行うことで採算を保っている所もある。このような構造があるため、歩行訓
練を行う施設・事業所の数が増えず、結果的に歩行訓練士の働く場が確保されていないことに繋がっている。
・働く場が無くては歩行訓練士の数が今後増えることはない。そのため、歩行訓練士の配置基準を設けることで、歩行訓練を受けた
いと思う視覚障害者のニーズをカバーするとともに、歩行訓練士の働く場の確保を目指す必要がある。
・なお、本要望については、全国の視覚障害者のニーズ、全国の歩行訓練士の雇用状況、全国で歩行訓練を行う施設の経営状況等を
整理した上で、適切な配置基準の設定、歩行訓練士の数の目標設定を行うことが必要である。そのため、本要望の実現に向けた調査
事業の実施が必要である。
7
病院を退院するまでに利用手続きが間に合わず、老人保健施設等で待機せざるを得ない、利用に繋がらない状況があるた
め、病院から継続して機能訓練を利用する場合にスムーズな利用を図れるようにして欲しい。
全国障害者自立訓練事業所協議
身体障害者手帳の取得が自立訓練の利用要件となっている現状があるため、診断書等の提出をもって暫定的にサービス 会
利用を開始できる仕組み等、利用開始までのプロセスを迅速化できる方策を検討頂きたい。
8
令和6年度の報酬改定で病院、診療所等が自立訓練(機能訓練)を実施できるようになったものの、事業所の数が広がっ
ていない。また、高齢者施設が提供する基準該当事業所、共生型事業所が実施しているサービスの内容が指定事業所と異
なっており、同等のサービスを充分に提供できる状態にない。
全国障害者自立訓練事業所協議
そのため、病院、診療所等が自立訓練(機能訓練)に参入しにくい要因について明らかにし、参入を促進するととも
会
に、基準該当事業所、共生型事業所に対して、指定事業所が技術的支援を行い連携していけるようにするための環境整備
や、SIMの研修の受講等、質や内容の統一が図れるようにしていただきたい。
9
自立訓練が充分に機能すると、障害者の自立度が高まり障害支援区分も下がる。社会生活力が高まることで、生活の幅が
広がり、障害・介護サービスばかり利用しなくて済むようになる。毎日就労継続B型に通っていた人でも、週に何日は趣
味活動や市民活動に参加できるようになる。自立訓練を利用し就労につながるケースや、体力や社会生活力が高まり就労
移行支援につながったケースの多くは、生産活動に参加し納税者になる。入所利用の場合は、自立度の高まりにより家庭
復帰や単身生活ができるようになる。
全国障害者自立訓練事業所協議
就労継続B型や生活介護、グループホーム等の事業所の急拡大、このところの不適切な事業を行う事業所の増加等をみ
会
ると、障害のある人を障害福祉サービスのみで支えるばかりでは、障害福祉予算は膨らむばかりで適切な支援は届かず、
障害者の自立と社会参加が進んでいっていないように感じる。
このように、自立訓練の果たすべく役割は大きいものの、自立訓練のサービス提供事業所が少なく、機能訓練が極端に
少なく地域格差も大きい中で、自立訓練が全国に広がり必要な人にサービスを等しく提供できるようにしていくことが重
要である。
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