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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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他事業所から就労した障害者に対して就労定着支援を行う場合、アセスメント等に時間や労力を要することから初期加算
が算定されるが、当協議会での会員調査では、他事業所からの定着支援実施は5割にとどまっている。自事業所でマッチ
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ングを実施していない方の離職のリスクが要因と思われ、他事業所からの就労定着支援の利用に関して、基本報酬や就労
定着実績加算の就労定着率の考え方について検討が必要。
就労定着支援事業所は年々増加しているものの、地域における支援資源は依然として十分とは言い難い状況にあり、今後
も就労定着支援事業所のさらなる整備と支援体制の強化を図る必要がある。当協議会の会員からは、就労後の定着支援は
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障害者雇用の継続において極めて重要であることから、就労移行支援事業所に対して就労定着支援事業の実施を義務付け
ることを検討して欲しい。

特定非営利活動法人全国就労移
行支援事業所連絡協議会

特定非営利活動法人全国就労移
行支援事業所連絡協議会

18.自立生活援助
障害のある人が地域で安心して暮らし続けるためには、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等及び協議会が有機的に連携
し、地域全体の支援体制を構築していく必要がある。そのためには、次の3つの取組を一体的に進めることが重要である。
1 基幹相談支援センターの地域づくり機能の強化
基幹相談支援センターについては、中核的な機能である、「地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援」、「協議会の運営
への関与を通じた地域づくり」を担う体制強化。
2 地域生活支援拠点等拠点コーディネーターの配置促進
地域生活支援拠点等機能強化加算を活用し、相談支援事業所等において拠点コーディネーターを配置できる体制整備。
3 複数相談支援事業所協働型の整備
地域全体の相談支援体制の確保、人材育成及び地域課題への対応を進めるため、複数の指定特定相談支援事業者等による一体的管理
運営(複数事業所協働型)の整備推進。

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一般社団法人全国地域で暮らそ
市町村の一般的な相談支援(委託相談)は、本来、計画相談等の対象とならない人への支援を担うものであるが、実際には委託相 うネットワーク
談と計画相談を組み合わせた支援が行われている場合がある。
今後は、地域定着支援を積極的に活用することにより、地域生活を支える継続的かつ個別性の高い支援を充実させる必要がある。
例えば、相談支援専門員を複数配置している相談支援事業所において、一定数(20件以上)の地域定着支援を実施することによ
り、平時から利用者との関係性を構築し、地域生活を支える体制を強化することが可能となる。
地域定着支援の拡充は、「地域生活支援拠点等における緊急時対応を支える平時支援の強化」「地域移行後の継続的なフォローの
充実」「地域全体の相談支援体制の強化」につながる。
また、地域生活支援拠点等機能強化加算の運用に当たっては、地域定着支援の実績を評価要素の一つとして位置付けることによ
り、拠点コーディネーターの配置促進を図ることができる。
そのため、地域定着支援は単なる個別支援ではなく、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等及び協議会による地域支援シス
テムを構築し機能させるための動力として位置付け、重点的に評価する必要がある。

19.共同生活援助
No
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意見等の内容

団体名

医療的ケア児者や重症心身障害者(支援区分5・6等)の身体介助には多大な人員と負担を要するが、現行基準で評価されず基準以上
の職員配置は事業所の持ち出しとなることに加え、ケアの密度が全く異なる重度対応共同生活援助において、一律の「定員増加(8名 一般社団法人全国介護事業者連
以上)に伴う5%減算ルール」が適用されるのは実態に即していないことから、重度対応における生活介護と同等の人員配置基準(基 盟
本報酬)の新設及び一律の定員減算ルールの適用除外(または重度対応専門加算の創設)を強く求める。
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