資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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常勤職員の所定労働時間は、週40時間と週32時間のいずれも「常勤」として扱われる一方、実際の支援提供時間や人件費
負担には差が生じている。制度上の公平性と支援の質の観点から検証するとともに、35時間以上の勤務実態を伴う常勤配
置について、基本報酬上で評価する仕組みが必要。
多くの事業所では、持ち出しにより基準以上の職員を配置していることも、B型事業所における4割以の赤字に直結して
おり、A型では直接支援だけでなく、営業・受注管理・物流管理質管理等の配置が不可欠であり、事業所運営の実態に即
した職員配置への見直しを行う必要がある。
高齢・重度の利用者が多数登録する事業者が日中活動系障害福祉サービス(生活介護等)に移行し、更に利用者が生活保
護(生活扶助・医療扶助)を受給した場合、社会保障給付費の増大が懸念される。
本会調査における就労移行支援事業の平均定員充足率は57%と厳しい運営状況にあり、これは利用者を一般就労へ送り出
した結果生じている面があるところ、現行では一般就労を積極的に進める事業所ほど利用者数が減少し、経営上不利にな
全国社会就労センター協議会
りかねない。利用者を長期に囲い込んだり、障害者雇用代行ビジネスを活用した就労実績などが評価されることのないよ
う、制度趣旨に沿った実績のみを適切に評価する仕組みが必要。
このため、B型は現行「6:1」を超える「5:1」「4:1」の評価、A型は「6:1」「5:1」「4:1」等の手
厚い配置区分の創設を要望する。
就労移行支援については、就職者を送り出すことで定員充足率が低下した事業所が不利にならない評価として欲しい。例
えば、過去2年間に一定以上の移行・定着実績があり、定員充足率が70%未満となった場合でも、その後2年間は実利用
者数に応じて「5:1」「4:1」等の手厚い人員配置区分を算定できる仕組みとして欲しい。
新基準の算定にあたって、「35時間以上の常勤配置」「福祉専門職、基礎的研修修了者等の配置」を要件に、支援の質を
担保する仕組みとすべき。また、支援ニーズの高い利用者(重度者、高齢者等)への支援が適切に評価されるよう、障害
支援区分や年齢等を踏まえた評価要件の導入を検討して欲しい。
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在宅サービスの支援を適切に行うためには、業務提供、日々の支援、進捗確認、緊急時対応等、相当の支援体制が必要と
なる。一方で、在宅利用の実態が十分に可視化されておらず、適正な支援が行われているか外部から確認しにくいことが
課題となっていることから、まずは実態を把握するとともに、支援が適正に行われているか判断するため「第三者の目」
が入る仕組みが必要と考える。
そのため、在宅支援・在宅利用の厳格な見直しを行い、在宅利用については請求コードを分ける等で別途支給決定を必要
とし、相談支援事業所によるアセスメント・モニタリングを必須(セルフプラン不可)とするなど、適正な運用を担保す 全国社会就労センター協議会
る仕組みを設け、併せて「本来在宅就業が必要か」「きちんと仕事が提供されているか」「必要に応じた日々の支援がで
きる体制か」「緊急時にすぐに現地に行ける体制か」等、支援の質も確認するよう必要がある。
さらに、「在宅利用者数・利用日数をいずれも5割以内に制限する」「障害特性、疾病、通所困難性等、在宅利用の必要
性を個別に確認する」「作業内容も能力向上や生産活動としての妥当性を確認する」など、運用においても地域差のない
共通した運用方法を確立するよう求める。
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就労選択支援を起点とした役割整理
就労選択支援を入口として、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」
特定非営利活動法人全国就業支
それぞれの役割を明確化すると同時に、サービスの地域格差の是正をはかり、本人が適した(希望する)サービスを選択 援ネットワーク
することが可能な体制整備を促進する。
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