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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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・医療型短期入所サービスの充実(既存施設の活用促進)
24時間体制で日常生活の介助、医療的ケアを担う家族の負担軽減には、レスパイトが欠かせない。しかし、医療的ケアに対応可能
な短期入所施設は絶対数が不足しており、定期的な利用や緊急時の利用ができる状況にない。
一方、病院の障害者病棟は医療型短期入所の指定を受けることができるが、短期入所を受けていない病棟も多い。同様に介護医療
院や介護老人保健施設でも実施可能であるが、高度な医療的ケアへの不安なども参入の障壁になっていると考えられる。
介護老人保健施設は全国に約4,200施設あり、身近な既存施設で短期入所の受入れが促進されれば、利用者・家族にとってもアクセ
スしやすい支援体制の構築につながる。
今後の人口減少や医療・介護人材の不足を見据え、既存の医療・介護資源を活用し、介護サービスと障害福祉サービスを横断的に
提供していくことが求められる。
10
公益社団法人日本医師会
具体的には、持続可能な共生社会の実現に向けて、既存の障害者病棟が受け入れるためには、入院医療費より低い医療型短期入所
の報酬引き上げに加え、開設に向けた支援策(アウトリーチによる周知・説明、他施設の見学機会の提供、看護職等を対象とした研
修、開設後の伴走支援等)を一体的に実施することが望まれる(「医療型短期入所事業所開設促進事業」の推進)。
また、介護老人保健施設、介護医療院においては、通常の要介護者の介護とは異なる医療的ケア等、医療的ケア児・者を支えるた
めの医療材料や労力の負担が生じるため、新たな評価を要望する。
さらに、令和6年度改定で新設された「医療型短期入所受入前支援加算」は、居宅等の訪問またはテレビ電話等による医療的ケア
の手技等の確認が要件となっている。一方、保護者側には利用前に施設を見学したいというニーズが強く、施設において事前調整が
行われるケースも少なくない。こうした場合、現行では加算を算定できないため、保護者の希望に基づき施設において事前打合せを
実施した場合についても、受入前支援加算の算定対象とするよう要望する。

・医療型短期入所について強度行動障害を伴う障害児への対象拡大
医療型短期入所について、障害児の対象者は、重症心身障害児、医療的ケアスコアが16点以上の障害児等に限定されており、強度
11 行動障害を伴うものの同スコアが16点未満の障害児は対象外となっている。
独立行政法人国立病院機構
その場合は福祉型短期入所を利用することとなるが、地域によっては受入先がない場合もあるため、障害児が地域で必要なサービ
スを受けられるよう、地域の実情に応じて医療型短期入所を可能としていただきたい。

8.重度障害者等包括支援
No

意見等の内容

団体名

1

・訪問系サービスにピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を導入
ピアサポートの実施は、支援の充実に加えて、利用者の自立促進やサービス利用の適正化にも資する可能性がある。また、加算の
対象サービスの拡充には、就労を通じた重度障害者の社会参加を支える効果も期待される。
さらに、肢体不自由のサービス利用者からのカスタマーハラスメントによって優秀なヘルパーが離職してしまう例がある。このよ 公益社団法人全国脊髄損傷者連
うなケースでは、障害福祉サービス等の制度の主体としての当事者意識が利用者に求められるので、ピアサポートを通じたエンパワ 合会
メントがきわめて重要である。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)についても、ピアサポート体制加算またはピアサポート実施加
算を創設すべきである。

2

・国庫負担基準額の引き上げ
訪問系サービスの国庫負担基準については、これまで何度も対策が講じられ、また、報酬改定と同時に基準額も引き上げられてき
た。
公益社団法人全国脊髄損傷者連
しかし、65歳以上の利用者の増加、障害の重度化、それに伴う利用時間数の増加などの事情もあり、給付費が基準額を超過する市
合会
町村は解消されていない。
国庫負担基準額を大幅に引き上げるべきである。将来的には国庫負担基準を廃止して、市町村が支弁した訪問系サービスの給付費
の全額を国庫負担の対象とすべきである。
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