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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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・訪問系サービスの特定事業所加算に段階を追加
これまでの人材確保の方策の中心は、福祉・介護職員等処遇改善加算を通じた賃金改善であり、それをキャリアパス要件や職場環
境等要件で補うという構図であった。ただ、それだけでは限界が生じているので、外発的動機づけだけでなく、内発的動機づけにも
着目し、労働生産性を向上させる(サービスの質を向上させる)アプローチも必要である。
生産性向上や業務改善の観点では、介護記録ソフト、コミュニケーションツール、生成AIの活用など、ICTも重要である。ま
た、各事業所のサービス提供記録のデジタル化は、将来的にビッグデータとして集約し分析することで、どのような支援が「良い支
援」なのか、どのような支援が効率的で効果的なのか、などの問いに答えを導き出すことができる可能性を秘めている。その際に、
データがあらかじめデジタル化されていると、スムーズな分析に繋げることができる。
ICTの導入は多額のイニシャルコストとランニングコストを要するが、生産性向上や業務改善によって予算の膨張を抑制し、制
度の持続可能性に大きく寄与するものと考えられる。
さらに、限られた財源のなかでサービス利用者の重度化・高齢化に対応するには、予算と人材を軽度障害者から重度障害者へ移動
させて、メリハリのある資源配分を実現することが不可欠である。これらは長期的に取り組むべき課題であるが、次期改定でもその
インセンティブを事業者報酬のなかで拡充すべきである。
たとえば訪問系サービスの事業者報酬については、以下の特定事業所加算が設けられているので、これを拡充することで対応いた
だきたい。

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<居宅介護、同行援護、行動援護>
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の5%を加算
<重度訪問介護>
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算

公益社団法人全国脊髄損傷者連
合会

訪問系サービスの特定事業所加算(Ⅰ)の上に段階を追加して、所定単位数の10%をさらに加算すべきである。
算定要件については、現行の特定事業所加算(Ⅰ)の要件に加えて、下記のことを満たしていることとすべきである。
・内発的動機づけに着目したアプローチについては、定量的な把握が困難であることから、下記のような厚生労働省が定める認定を
受けていることを要件とする。
もにす認定(障害者の雇用の促進等に関する法律第77条第1項)
えるぼし認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条)
くるみん認定(次世代育成支援対策推進法第13条)
ユースエール認定(青少年の雇用の促進等に関する法律第15条)
・業務改善については、労働生産性の向上やICTの活用などによって積極的に取り組んでいることを要件とする。
・重度化・高齢化に対応した支援の評価については、現行の重度障害者対応要件を引き上げて、(区分5以上ではなく)障害支援区
分6である者と喀痰吸引等を必要とする者の割合が一定以上であることを要件とする。

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特定事業所加算Ⅰと喀痰吸引等支援体制加算の併算定を可能とすること。
併算定が困難な場合は、医療的ケアに係る新たな上乗せ評価を創設すること。
PTEGによる経管栄養について、制度上の実施を認めるとともに、適切な報酬評価の対象とすること。
医療的ケアを担う人材の養成・定着に必要な研修費用や夜間対応の負担を適切に評価すること。
○重度訪問介護等の地域生活基盤への重点投資
・政令市・中核市も財政調整対象に追加
・1日24時間等、長時間の重度訪問介護を認めた自治体ほど財政的に不利になる構造を解消するべき
・夜間・医療的ケア・強度行動障害への加算を国庫負担基準に反映

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全国自立生活センター協議会

特定非営利活動法人DPI日本
会議