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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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11.自立訓練(生活訓練)
No
意見等の内容
団体名
令和6年度報酬改定においてSIMを活用した評価が導入され、支援の成果を可視化する取組が進められている。一方
で、活用状況には差があり、令和7年度厚生労働科学研究「自立訓練をより効果的に提供するための研究」によるとアン
ケート調査に回答のあった自立訓練事業所におけるSIMの実施率は3割程度にとどまっていた。本人の生活機能や社会参
一般社団法人全国地域で暮らそ
1 加の変化を評価するアウトカム評価としては、なお発展の余地がある。
うネットワーク
令和6年度報酬改定で導入されたSIM評価の活用をさらに推進し、本人の生活機能や社会参加の変化を適切に把握す
るとともに、本人が受けたサービスに対する本人による評価の導入など、評価サービスの質の向上につなげる必要があ
る。

2

精神障害特性、地域生活支援、重度・高齢化、身体合併症対応等に対する適正な評価
(1)会員病院関連事業所からの要望が多い、共同生活援助における、通院同行・行政手続き同行・
金融機関等同行・買い物同行等に対する「同行支援加算(仮称)」の新設
(2) 共同生活援助における、精神障害者特性に適応した医療的ケア(診療の補助行為)に対する
「身体合併症等管理への評価」の新設
(3)次期障害福祉計画の新規成果目標を踏まえた、「精神障害者地域移行特別加算の退院後90日
以内・退院後180日以内の段階的な単価引き上げ」
(4)宿泊型自立訓練経由のケースが加算対象外とならないよう、「精神障害者地域移行特別加算の
要件緩和」
(5)利用者の重度・高齢化に伴う夜間の見守りや緊急対応等の支援負担増大を踏まえた、
「夜間支援体制加算の単価引き上げ」

3

歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者への訓練を行う施設に対しては、「視覚・
聴覚言語障害者支援体制加算」の増額、人員配置の緩和を行うこと。
・視覚障害者を対象にした訓練は、障害特性からマンツーマンで行う必要がある。特に、視覚障害者に対する歩行訓練
は、訓練を受ける者の年齢、障害の程度、地域性によって訓練方法や支援内容が異なることから、その者に合った手厚い
訓練や支援が必要である。
社会福祉法人日本視覚障害者団
・そのため、自立訓練(機能訓練・生活訓練)で視覚障害者に訓練を行う場合、現状の人員配置の基準(1:6)を踏ま 体連合
えた訓練の提供は難しく、実際にはマンツーマン(1:1)に近い人員配置で訓練を行っている。
・しかし、この人員配置で訓練を行うことは、訓練を行う施設にとっては経営面での負担が大きい。そのため、視覚障害
者への訓練については、上記を実現させることで、訓練を行う施設の経営の安定化を目指すことが必要である。
・なお、人員配置については、現状を踏まえると、「1:2.5以下」に改めることが妥当と考える。

4

歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者への訪問訓練を行う施設に対しては、「訪
問による訓練」の報酬単価を増額すること。
・安全に歩行するための技術を習得するため、歩行訓練を受けたいと考える視覚障害者は多い。その中で「自宅で歩行訓
練を受けたい」というニーズは、中途視覚障害者を中心に非常に強い。一人で歩くことができない視覚障害者が、歩行訓
練を受けるために自立訓練(機能訓練・生活訓練)の施設に出向くことは非常に困難であるため、このような声があるこ 社会福祉法人日本視覚障害者団
とは当然である。
体連合
・しかし、現状の自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、施設に通所または入所することが前提になっていることから、自
宅で歩行訓練を受けることは難しい。
・また、「訪問による訓練」については別の報酬単価が設定されているが、遠距離の訪問を行った場合に採算がとれない
等の理由があり、視覚障害者向けに自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行っている施設から増額を求める声が大きい。
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