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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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人材確保と職員の定着・支援体制について
・措置費及び自立支援給付費、処遇改善加算の充実による賃金向上が必要である。
・施設では、職員が長期に働ける環境を作るため、日々の業務の困難さや課題に対して、相談、助言できる体制を共有
日本肢体不自由児療護施設連絡
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し、心身の負担を軽減し、心の健康を維持しながら仕事へのやりがいを持てるようにするとともに、職員自身が成長を感 協議会
じられるように、研修体制を整え、産業医や心理職、外部機関からのスーパービジョンやコンサルテーション機関の支援
を積極的に活用できる体制をつくることが必要である。
・福祉・処遇改善加算は、法人・事業所規模や地域、工賃水準などによって、加算制度自体が賃金格差を作ってしまって
いる。
・介護では処遇改善加算の取得率が90%台であるのに対して、障害福祉では取得率90%を下回る。とくに加算率の高い「加
算Ⅰ」「加算Ⅱ」の取得率が事業によって異なり、入所施設は利用者・職員数が多いことから取得しやすい状況にある
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きょうされん
が、全体で13.0%の福祉事業所が処遇改善加算を取得していない。これ以外にも、小規模事業所ほど取得が困難な点であ
る点や、最低賃金水準が低い地域は、加算Ⅱ以上が取得しにくい等、加算制度自らが職員の賃金格差を生み出している。
・福祉・処遇改善加算は、基本報酬に組み込むべきである。
・留まらない「物価高騰」に対しては、早急に「特別な支援策」が求められる。
高次脳機能障害者支援体制加算及び視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、対象となる利用者が全体の3割以上
である場合に算定できる仕組みとなっている。しかし、実際には支援実績のない事業所も多く、1~2割程度の対象者割
合であっても対応している事業所は限られているのが現状。
一方で、対象者割合がさらに高い事業所は、より専門的かつ手厚い支援体制の構築が求められ、こうした事業所は、地域
における中核的な役割も担っている。令和8年4月1日に高次脳機能障害者支援法が施行され、全国どの地域においても 特定非営利活動法人全国就労移
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切れ目のない支援が提供される体制の整備が求められているところ。
行支援事業所連絡協議会
そのため、一律に「3割以上」を要件とするのではなく、例えば「1割以上」「3割以上」「5割以上」など、対象利用
者の割合に応じた段階的な評価区分を設け、地域における受入れ促進と質の高い支援体制の整備の双方を評価できる加算
体系として欲しい。同様に、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算についても、「1割以上」の段階的な評価体系を導入し
てはどうか。
ヘルパーを確保できず、やむを得ず家族の介助を得て生活が成り立っている患者が多数いる。介護のために家族が離職に
追い込まれた場合、その家庭は急速に困窮する傾向にあることに加え、患者家族の高齢化が進み、介護負担が深刻化して
いる現状がある。上記課題解決のため、介護家族への支援制度の創設を求める。
・有償ヘルパーとして家族の雇用を認める等、配偶者を含めた家族介護への支援制度の創設が必要。
一般社団法人日本筋ジストロ
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・ヘルパーとして必要な介護に従事する家族が使う機材(リフター・マッスルスーツなど)に関しても家族の高齢化を考 フィー協会
慮して検討する必要がある。
・家族介護者に対するレスパイト支援の充実も必要と考える。
・初任者研修等の資格取得の推奨により、介護技術の向上が図られ、介護人材の育成にも貢献できる。
家族支援・レスパイト・短期入所の拡充を求める。
一般社団法人日本難病・疾病団
19 家族自身が福祉の担い手になるのではなく、家族もまた、支援の対象である。家族依存ではなく、地域で暮らし続けられ
体協議会
る支援を求める。

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