資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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これまでの人材確保の方策の中心は、福祉・介護職員等処遇改善加算を通じた賃金改善であり、それをキャリアパス要件や職場環
境等要件で補うという構図であった。ただ、それだけでは限界が生じているので、外発的動機づけだけでなく、内発的動機づけにも
着目し、労働生産性を向上させる(サービスの質を向上させる)アプローチも必要である。
生産性向上や業務改善の観点では、介護記録ソフト、コミュニケーションツール、生成AIの活用など、ICTも重要である。ま
た、各事業所のサービス提供記録のデジタル化は、将来的にビッグデータとして集約し分析することで、どのような支援が「良い支
援」なのか、どのような支援が効率的で効果的なのか、などの問いに答えを導き出すことができる可能性を秘めている。その際に、
データがあらかじめデジタル化されていると、スムーズな分析に繋げることができる。
ICTの導入は多額のイニシャルコストとランニングコストを要するが、生産性向上や業務改善によって予算の膨張を抑制し、制
度の持続可能性に大きく寄与するものと考えられる。
さらに、限られた財源のなかでサービス利用者の重度化・高齢化に対応するには、予算と人材を軽度障害者から重度障害者へ移動
させて、メリハリのある資源配分を実現することが不可欠である。これらは長期的に取り組むべき課題であるが、次期改定でもその
インセンティブを事業者報酬のなかで拡充すべきである。
たとえば訪問系サービスの事業者報酬については、以下の特定事業所加算が設けられているので、これを拡充することで対応いた
だきたい。
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<居宅介護、同行援護、行動援護>
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の5%を加算
<重度訪問介護>
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算
公益社団法人全国脊髄損傷者連
合会
訪問系サービスの特定事業所加算(Ⅰ)の上に段階を追加して、所定単位数の10%をさらに加算すべきである。
算定要件については、現行の特定事業所加算(Ⅰ)の要件に加えて、下記のことを満たしていることとすべきである。
・内発的動機づけに着目したアプローチについては、定量的な把握が困難であることから、下記のような厚生労働省が定める認定を
受けていることを要件とする。
もにす認定(障害者の雇用の促進等に関する法律第77条第1項)
えるぼし認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条)
くるみん認定(次世代育成支援対策推進法第13条)
ユースエール認定(青少年の雇用の促進等に関する法律第15条)
・業務改善については、労働生産性の向上やICTの活用などによって積極的に取り組んでいることを要件とする。
・重度化・高齢化に対応した支援の評価については、現行の重度障害者対応要件を引き上げて、(区分5以上ではなく)障害支援区
分6である者と喀痰吸引等を必要とする者の割合が一定以上であることを要件とする。
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・訪問系サービスにピアサポート体制加算またはピアサポート実施加算を導入
ピアサポートの実施は、支援の充実に加えて、利用者の自立促進やサービス利用の適正化にも資する可能性がある。ま
た、加算の対象サービスの拡充には、就労を通じた重度障害者の社会参加を支える効果も期待される。
さらに、肢体不自由のサービス利用者からのカスタマーハラスメントによって優秀なヘルパーが離職してしまう例があ 公益社団法人全国脊髄損傷者連
る。このようなケースでは、障害福祉サービス等の制度の主体としての当事者意識が利用者に求められるので、ピアサ
合会
ポートを通じたエンパワメントがきわめて重要である。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)についても、ピアサポート体制加算またはピアサ
ポート実施加算を創設すべきである。
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