資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域特性に応じた柔軟な運営制度の構築
障害福祉サービスの持続可能性を高めるためには、全国一律の制度設計だけではなく、地域特性を踏まえた柔軟な運営を
可能とする仕組みが必要である。そのため、
① 地域特性を踏まえた制度運用
先の指摘した就労移行支援事業所がないエリアへの事業継続の仕組みにあるように、人口規模や社会資源の状況を踏ま
え、地域の実情に応じた柔軟な運用を可能とする仕組みを検討いただきたい。
② 中山間地域・人口減少地域への配慮
移動距離や支援コストが大きい地域については、都市部と異なる運営環境を考慮した評価のあり方を検討いただきたい。 特定非営利活動法人全国就業支
③ 地域ネットワーク形成の評価
援ネットワーク
地域の関係機関との連携や資源開発、就労支援ネットワークの構築など、地域全体の支援力向上に向けた取組についても
評価する仕組みを検討いただきたい。
④ 就労選択支援を活用した地域支援体制の構築
就労選択支援の導入を契機として、ジョブマッチングした就労支援や雇用支援となるよう、地域の就労支援機関、障害福
祉サービス事業所、障害者就業・生活支援センター、行政、相談支援事業所等が連携し、地域全体で本人を支える仕組み
の構築を推進していただきたい。そのためには、選択支援事業で実施したアセスメント情報の活用や管理の仕組みにを明
確にし、アセスメント情報が当事者を通じて、点から面となるよう活かせる方法をさらに検証してもらいたい
8
就労選択支援は、利用者本人の意思を尊重し、中立的・公正な立場で支援を行うことが求められることから、特定事業所
集中減算が設けられている。しかし、現行では、同一法人のサービス利用割合が80%以上となった場合に減算対象とされ 特定非営利活動法人全国就労移
ているものの、この基準では十分に中立性・公平性を担保できていない可能性がある。そのため、利用実態を踏まえなが 行支援事業所連絡協議会
ら、より適切に中立性を確保できるよう、特定事業所集中減算の基準や運用について見直しを検討する必要がある。
9
就労選択支援の実施主体は、指定基準において「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者で
あって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと
同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められている。一方、就 特定非営利活動法人全国就労移
労選択支援については、担い手として就労継続支援事業所が多くなっている現状に対して、課題意識を持っている。就労 行支援事業所連絡協議会
選択支援においては、特に専門性のある質の高い事業所が求められているため、今一度、指定基準について整理が必要で
ある。
就労選択支援事業について、既存の就労移行支援事業所の面積内では指定申請ができないことから、会員事業所より指定
基準が厳しいとの声が多く寄せられている。
10
今後、就労選択支援事業の体制整備を促進するため、既存事業所との共用を認めるなど、必要面積に係る要件の緩和を検
討して欲しい。
地域間における事業所数や支援資源の格差が顕著となっており、地域によっては必要な就労選択支援を受けることが困難
な状況が生じている。当該市町村に就労選択支援事業所がない場合には、近隣市町村の事業所を利用できることを自治体
11
や関係機関へ積極的に周知するとともに、事業者に対しても広域的な受入れを促進するなど、地域格差の解消に向けた取
組を進めて欲しい。
- 34 -
特定非営利活動法人全国就労移
行支援事業所連絡協議会
特定非営利活動法人全国就労移
行支援事業所連絡協議会