資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (116 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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(1)精神障害者における24時間救急対応可能な精神科医療機関との連携の義務化
(基本報酬要件への義務付け)
83 (2)サービス利用開始時・モニタリング時における医師意見書提出の義務化
(3)定期的な精神保健指定医の受診と「こころのケア意見書(仮称)」の新設による本人の状態確認・
人権配慮へのチェック体制の義務化
(4)「精神科救急連携・入院支援加算(仮称)」の新設による、緊急時の入院支援に対する事業所評価
公益社団法人日本精神科病院協
会
介護保険と障害福祉サービスの運用に関して、介護保険が優先との考え方が示されてはいるが、自治体によっては、相変
わらず対象年齢になった途端に障害福祉サービスの利用を停止し、介護保険サービスの利用を考えるところがある。
同等のサービスであっても、必ずしも介護保険に移行する事が適切では無いようなケースもあり、ご本人の意思決定に
より、サービスを選択できるようにすべき。行政から介護保険サービスへの切り替えが必須と説明を受けたとのことで、 障害のある人と援助者でつくる
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自治体に問い合わせても頑なところが多く見受けられる。
日本グループホーム学会
また、サービスの援護自治体が、介護給付や訓練等給付、地域生活支援事業、介護保険のそれぞれによって、バラバラに
なってしまうような事もあり、手続きなども煩雑となる為、制度設計の見直しが必要。
実情に合わせた運用となるよう、利用者の不利益とならないように国としてしっかりとした明示を求める。
○介護保険優先原則の運用改善
85 ・重度訪問は居宅内も含め、全て障害特有のサービス
・視覚障害者の代読・代筆は介護保険にはない
特定非営利活動法人DPI日本
会議
制度間の接続を評価する仕組み
サービス単体の成果ではなく、「他サービスへの引継ぎ」「地域ネットワークとの連携」「一般就労後のフォロー」「医 特定非営利活動法人全国就業支
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療連携」など、制度間の接続や連携は各就労系サービスの当然とする事業とし、例えば定員20名であれば、5ケース以 援ネットワーク
上の連携事例の報告をさせる仕組みを導入する。
集中的支援の実施においては、訪問型と入居系施設活用型に加え、別の日中活動事業所を活用した取り出し型を加えては
一般社団法人全日本自閉症支援
87 どうか。また、集中的支援の対象現場を学校等の教育・保育機関にも適用することや、児童発達支援センターの地域支援
者協会
機能とも連動し、集中的支援の前後の役割分担や協働を進めてはどうか。
地域に暮らす障害者が、住み慣れた地域で自立して暮らしていくためには、 その地域にいる高齢者、こども、生活困窮
者など様々な主体を含め、地域共生社会を推進 していくことが重要である。その際、様々な福祉に関わる人材が高齢
一般社団法人日本発達障害ネッ
88 者、障害者、こども、生活困窮者などさまざまな分野で働けるよう、領域を超えて活動できるようにすべきである。まず
トワーク
は、ソーシャルワーク(相談支援)の分野から、資格制度も含め分野横断型の専門性の高いソーシャルワーカーの配置か
ら検討を深めていく必要がある。
障害児・者の重度化や高齢化等が進む中、医療・介護・福祉・教育・就労をつなぐ切れ目のない支援体制の強化が求め
リハビリテーション専門職団体
89 られている。医療機関等で把握した身体機能、動作能力、認知機能、摂食嚥下機能、コミュニケーション能力、生活環境
協議会
等の情報を、地域生活、通所支援、就労支援、教育現場に接続するなど、他制度との連携強化に資する評価が必要。
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