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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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自立訓練が充分に機能すると、障害者の自立度が高まり障害支援区分も下がる。社会生活力が高まることで、生活の幅が
広がり、障害・介護サービスばかり利用しなくて済むようになる。毎日就労継続B型に通っていた人でも、週に何日は趣
味活動や市民活動に参加できるようになる。自立訓練を利用し就労につながるケースや、体力や社会生活力が高まり就労
移行支援につながったケースの多くは、生産活動に参加し納税者になる。入所利用の場合は、自立度の高まりにより家庭
復帰や単身生活ができるようになる。
全国障害者自立訓練事業所協議
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就労継続B型や生活介護、グループホーム等の事業所の急拡大、このところの不適切な事業を行う事業所の増加等をみ

ると、障害のある人を障害福祉サービスのみで支えるばかりでは、障害福祉予算は膨らむばかりで適切な支援は届かず、
障害者の自立と社会参加が進んでいっていないように感じる。
このように、自立訓練の果たすべく役割は大きいものの、自立訓練のサービス提供事業所が少なく、機能訓練が極端に
少なく地域格差も大きい中で、自立訓練が全国に広がり必要な人にサービスを等しく提供できるようにしていくことが重
要である。
12.宿泊型自立訓練
No

意見等の内容

団体名

1

宿泊型自立訓練について、標準利用期限は2年とされており、利用者の障害特性や生活準備状況の多様性に対応できない
仕組みとなっている。また、特に軽度の利用者については、相談や生活課題、社会生活課題に対する支援に時間を要し、
対応が困難な場合もあり支援が必要である。
公益財団法人日本知的障害者福
そのため、利用期限の延長に伴う減算を廃止し、利用期限を緩和するとともに、早期に(地域)移行した場合の加算を設 祉協会
けるなど、移行促進に対する評価をすべきである。また、利用者の状況に応じて手厚く職員を配置した場合には、グルー
プホームと同様に人員配置加算を創設すべきである。

2

宿泊型自立訓練について、急病時における緊急搬送や事故、警察等介入事案などにおける緊急時の対応について、職員を
公益財団法人日本知的障害者福
増員して対応している状況にある。
祉協会
支援の実績に応じた加算を設定すべきである。

13.就労選択支援
No

意見等の内容

団体名

1

就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援について、一般就労に向けた取り組みを推進するため、まずは同一事業所と
して有機的に連動しながら進めていくこと、加えて地域の事業所との連携も重要である。
公益財団法人日本知的障害者福
複数事業の一体的かつ弾力的な運営を可能とする仕組みを構築すべきであるとともに、他事業所からの就労定着支援の受 祉協会
け入れに伴う業務量増加についても評価すべきである。

2

就労選択支援は、利用者本人が地域のなかでどのような働き方を希望するかを整理し、自己選択を支援する重要な制度だ
が、一方で、就労選択支援、計画相談支援、就労系障害福祉サービスが同一または関係法人内で一体的に運用される場
合、本人の意思決定が特定の事業所やサービスに誘導されるおそれがある。
このため、地域の社会資源を踏まえた公正・中立な情報提供と助言により、本人の意思決定を支援できる体制の構築が必
要。
全国社会就労センター協議会
その際、特定の事業所への誘導と受け取られることのないよう、同一法人又は関係法人等が上記支援を実施する場合の運
営ルール定めつつ、社会資源が限られる地方部では例外的な取扱いとするとともに、新規指定・更新にあたっては、中立
性・公平性に関する評価項目を設け、情報提供の内容や進路提案の妥当性について、必要に応じて第三者的立場の専門家
や関係機関の意見を確認する仕組みを検討て欲しい。
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