資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (108 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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拠点機能の数量的評価を制度化し、行動援護従事者養成研修、いわゆる3号研修などの修了人数を数値目標化してはどう
か。
他方で、地方部においては構造的に人員確保が困難な状況にあることから、改正された社会福祉法で制度化された「特定 一般社団法人全国手をつなぐ育
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地域サービス」の仕組みを障害福祉サービスにも適用すべきと考える。
成会連合会
また、知的・発達障害領域においては、とりわけ強度行動障害の状態にある人や子ども(以下「強行児者」という。)
への支援提供体制確保が重要である。まず、のぞみの園で実施している「中核的人材」の養成研修につき、都道府県また
は広域のブロックでも実施できるよう、体制を整えていただきたい。
専門性の担保に向けた人材育成の推進
障害者就労支援の質を向上させるためには、支援を担う職員の専門性向上が不可欠である。
そのため、障害者就労支援に従事する職員については、共通カリキュラムに基づく体系的な人材育成を推進するととも
に、職責や経験年数に応じた階層別研修の受講についても検討いただきたい。
特定非営利活動法人全国就業支
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また、創設が予定されている「就労支援士(仮称)」については、障害福祉と雇用の双方の知識を有する専門人材の育成 援ネットワーク
につながるものとして期待しており、資格取得や継続研修を通じた専門性向上の仕組みとして活用を検討いただきたい。
さらに、人材育成や専門性向上に積極的に取り組む事業所については、障害者就労支援の質の向上の観点から適切に評価
する仕組みを検討いただきたい。
一部のサービスでは急激な事業所数の増加とともに支援の質について多くの課題が指摘されているが、その要因として、スキルや経
験のない事業者の参入の増加、指定制度の制度的限界、運営指導の体制などが考えられる。これらの課題解決に向け、以下①・②に
ついて検討すべきである。
①事業所指定の指定強化について
・代表者および管理者は障害者支援の経験を有することを原則とし、経験がない場合は全国社会福祉協議会が実施する社会福祉施設
長資格認定講習の受講や、介護保険の仕組みに準じた施設研修を実施するなど、一定の研修を受講することを要件とする。
・居住系サービスのサービス管理責任者は、一定期間の居住系以外のサービス管理責任者の職務経験を有することとする。
公益財団法人日本知的障害者福
42 ・総量規制については、全国一律に行うのではなく、市町村は障害福祉計画策定の際に必要数についてニーズ調査を行った上で、算
祉協会
出した必要数に基づき、また市町村による意見申し出制度の周知と積極的な活用により、指定を行うこととする。
・市町村に対し協議会などの活用した意見を基に、意見申し出制度を有効活用できるよう周知を図る。
②事業開始後の支援の質の評価について
・行政による運営指導は、特に都市部においては急激に増加する障害福祉サービスに対応できるだけのマンパワーが十分でなく、今
後もこの課題を解消することは困難であると考えることから、例えば居住系サービスについては、地域連携推進会議の委員の人選に
ついて、指定権者が必要と判断した場合は、指定権者が推薦する事業の運営に見識のある者を複数名委員とすることができるように
するなど、民間の力を活用する。
ケアニーズの高いこどもへの支援について
・複合的な課題に対し、施設内の専門職の対応や病院や公的機関の外部専門職の活用を積極的に取り入れていかなくては
ならない。内部専門職では、加算の対応は限られており、必要な職種を雇用できる加算体系であることが必要である。
日本肢体不自由児療護施設連絡
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・重症心身障害児に対しては、マンパワーが必要であり、職員配置の加算が必要である。
協議会
・視覚障害や聴覚障害のあるこどもに対しては、手話等の意思疎通に関して職員の専門性を高めるための支援や環境設
備、支援機器の適切な設置ができる購入費の補助が必要である。
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