資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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・障害者総合支援法の全事業所に、尊厳・自由・自己決定・透明性を明記した人権方針の策定を義務化。
124 ・苦情対応・救済、説明責任、労働者(PA等)の権利保護を含む。
・A型やB型不正・GH問題の根本原因(ガバナンス欠如)に直接対応。
・監査・指導・評価の基準として活用可能。
全国自立生活センター協議会
質の加算・評価指標に「人権」を組み込む
・質の加算(QOL加算等)に以下の人権尊重指標を導入
①意思決定支援の質、②生活の自由度・満足度、③苦情対応の透明性、④ピア参画の実施状況
・人権を守るほど加算がつく仕組みにより、事業者のガバナンス改善を促進。
125
全国自立生活センター協議会
・不正・人権侵害には減算・指導を明確化し、再発防止につなげる。
・また、障害者雇用を行う一般就労企業についても、「ビジネスと人権」の観点から人権方針の策定、相談・苦情対応体
制の整備等を促進し、重大な人権侵害事案に対する指導・公表等の実効性を強化する必要がある。福祉サービスと一般就
労の双方において、人権尊重を基盤としたガバナンスを確立することが求められる。
現在の障害福祉サービスは応能負担を基本としているが、利用者負担免除の範囲が広く、多くの利用者が実質的に無償
一般社団法人全国地域で暮らそ
126 で利用している。自立支援医療(重度かつ継続等)を参考に、利用者負担のあり方について検討する必要がある。例え
うネットワーク
ば、月額上限2,500円程度の低額定額負担を導入した場合、約350億円規模の財源確保が見込まれる。
営利追及を主目的とした企業やFC募集を行っている企業等(適切なサービス提供を行うことができない事業者)の新規参入停止と
運営に対する大幅な制限
公益社団法人日本精神科病院協
127
営利企業の新規参入停止、既存事業者の運営指導・監査、指定更新、第三者評価、情報公表制度等の強化および不適切事業者 会
に対する給付の大幅削減等について要望する。
書類さえ揃っていれば指定が出来てしまうような現在の指定基準の見直しを行い、まずは地域のニーズをしっかりと把握
した上でそのニーズに対応しているような事業所を指定していく仕組みへの見直しが必要。同時に事業所の指定基準と指
障害のある人と援助者でつくる
128 導監査の仕組みに関しても検討する必要がある。
日本グループホーム学会
また、倫理観を欠いた福祉系コンサルが「儲かる」との謳い文句で事業者支援に入りこみ、不正請求に発展している事例
もある。
特定非営利活動法人DPI日本
会議
129 ○過剰な広告・囲い込みへの規制強化
・もうけ本位の不適切な営利法人の参入に、支援の質と水準を確保するための「特別な指定要件」を課すべきである。
(例:「法人経営者に一定期間の障害福祉実務経験を課す」、「営利法人会計基準ではなく、社会福祉法人会計基準と同
様の運用を義務付ける」、「派遣会社やすきまバイトを多用し、直接雇用職員がきわめて少ない場合の指導基準」な
ど)。厚労省の自治体調査でも、多くの自治体が「指定基準の見直し」を求めている。また、設置自治体ならびに協議会
等の審査権限を強化すべきである。設置自治体や協議会において、審査・協議をしても、書類上の指定要件が満たされれ
130
きょうされん
ば、指定権限を有する自治体が事務的に指定を認めてしまっている。
・「社会モデル」の視点のない障害支援区分制度を廃止し、障害のある人が「人として生きるための必要な支援の内容と
量」をアセスメントする制度を創設
すべきである。
・障害者自立支援法違憲訴訟「基本合意文書」の遵守と課税世帯への対象拡大をすべきである。
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