令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (97 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
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職業安定局総務課訓練受講支援室(内線5336、5273)
人材開発統括官付訓練企画室(内線5600)
253億円(261億円)※()内は前年度当初予算額。
令和8年度概算要求額
労災
労働特会
雇用
¾
1 事業の目的
○
徴収
子子特会 一般
育休 会計
¼
雇用保険被保険者以外の者を対象に
・雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、無料の職業訓練に加え、月10万円の生活支援の給付金の支給を
通じて、早期の再就職等を支援する。
・教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度により、職業訓練に専念できるよう支援する。
2 事業の概要・スキーム
職業相談
訓練実施機関
求職者支援訓練 等
受講あっせん
訓練受講中からの就職支援
職
職業紹介
就職支援計画書の作成
対求職者
ハローワーク
就
求 職 者
ハローワーク
対訓練実施機関
職業訓練受講給付金
・ 職業訓練受講手当(月10万円)
・ 通所手当
・ 寄宿手当
求職者支援資金融資
リ・スキリング等教育訓練支援融資
認定職業訓練実施奨励金
・基礎コース:6.3万円
・実践コース:5.3~7.3万円
※受講生1人1月あたり
※デジタル分野のコースは、一定の要件を満たす
場合に増額
*実績(令和6年度)
求職者支援訓練受講者数
38,944人
職業訓練受講給付金初回受給者数
7,673人
3 実施主体等
◆実施主体 : 都道府県労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
◆負担割合 : 原則、雇用勘定、国庫負担1/2ずつ。ただし、当面の間は国庫負担27.5%(原則の55/100を負担)。
○リ・スキリングによる能力向上支援、ジョブ型人事指針の周知、成長分野等への労働移動の円滑化
➢教育訓練給付等の活用による、経済社会の変化に対応した労働者個々人の学び・学び直しや企業における人材育
成の支援の促進
職業安定局雇用保険課
(内線5135,5757)
教育訓練給付
令和8年度概算要求額
労働特会
632億円(538億円)※()内は前年度当初予算額
労災
雇用
徴収
161/162
1 事業の目的
子子特会 一般
育休 会計
1/162
雇用保険被保険者等が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、受講費用の一部を支給する「教育訓練給付金」、雇用
保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」により、経済社会の変
化に対応した労働者個々人の主体的、自発的な学び・学び直しを支援する。
2 事業の概要・スキーム
専門実践教育訓練給付金
<特に労働者の中長期的キャリア形成
に資する教育訓練を受講・修了した場
合、受講費用の一部を支給>
・受講費用の50%(上限年間40万円)
(6か月ごとに支給)
特定一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金
教育訓練休暇給付金
<特に労働者の速やかな再就職及び早期 <左記以外の雇用の安定・就職の促進に <社内制度に基づき、教育訓練を受けるた
のキャリア形成に資する教育訓練を
資する教育訓練をを受講・修了した めの無休の休暇を取得した場合、賃金の
受講・修了した場合、受講費用の一
場合、受講費用の一部を支給>
一定割合を支給>
部を支給>
・受講費用の40%(上限20万円)
・追加給付:1年以内に資格取得・就職
等(※1)
・追加給付①:1年以内に資格取得・就職等
給付
⇒受講費用の10%(上限5万円)
⇒受講費用の20%(上限年間16万円)
内容
支給
要件
・追加給付②:訓練前後で賃金5%以上上昇
(※1)
(※1)令和6年10月1日以降に受講開始した者が対象
⇒受講費用の10%(上限年間8万円)
・受講費用の20%(上限10万円)
・教育訓練休暇を開始した日から原則1年
の期間内の教育訓練休暇を取得している
日に、離職した場合に支給される基本手
当の額と同じ額(※2)を支給
・給付日数は、算定基礎期間に応じて90日、
120日又は150日
(※2)休暇前の賃金・年齢に応じて、2,411~8,870円/日
(令和7年8月1日以降の額。毎年8月1日に改定)
・ 在職者又は離職後1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付金の対象期間が延長された場合は最大20年 ・雇用保険の一般被保険者である在職者
以内)の者
・原則、休暇開始前2年間にみなし被保険
者期間(賃金の支払の基礎となった日数
・ 雇用保険の被保険者期間3年以上(初回の場合、専門実践教育訓練給付金は2年以上、特定一般教育訓練給付金・一般教
育訓練給付金は1年以上)の者
が11日以上ある月)が12か月以上の者
・休暇開始日前に雇用保険の被保険者期間
が5年以上あること
注)専門実践教育訓練を修了見込みの者で、一定要件を満たす場合、教育訓練支援給付金として、基本手当日額の60%を訓練受講中に支給(2ヶ月ごとに支給)
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