令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (85 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
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感染症対策部企画・検疫課(内線)
輸入食品の監視体制の確保
億円(億円)※()内は前年度当初予算額
令和8年度概算要求額
1 事業の目的
我が国には、世界各国(約カ国)から食品が輸入されており、日本人の食事のカロリーベースの6割程度となっている。令和6年度上半期にお
いては、約万件の食品が輸入されており、対前年同期比で約5万件の増加となっている。今後も国際的な経済連携協定(733、日(8・(3$、
5&(3等)の推進に伴い輸入食品の増加が見込まれており、国内流通する輸入食品等の安全・安心の確保を図る必要がある。
2 事業の概要
輸入食品のモニタリング検査等を実施するための経費、検査機器の更新維持のための経費の確保等を行うことにより、輸入食品の監視体制の確保
を行う。特に検査機器については、サポートの終了や部品の製造が終了することにより、今後の検査体制に支障を来す可能性が高まっていることか
ら、検査機器の更新や維持のために必要な経費を増額要求する。
3 事業のスキーム・事業主体等
輸入食品等審査・検査手続きの流れ
食品等輸入届出
輸入相談
貨物の到着
・ 食 品 等輸入届出書
・ 衛 生 証明書(食肉等)
・ 自 主 検査成績書 等
検 疫 所 ( 窓 口 32ヵ所 )
審 査
・ 使 用 して いる原材料、食品添加物、材質、製造方法等が食品衛生法の規定に適合して いること。
・ 検 査 強化が行われている品目か。
・ 過 去 に同様な 食品で違反事例があるか。
検査を実施する場合
手続終了
検査を実施しない場合
指導検査
モ ニタ リ ン グ 検査 (※))
命令検査
輸 入 者 が食品衛生法に適合して いる
こ と を 客観的に証明するために行う
検査。
輸 入 者 が登録検査機関等に委託し
て 輸 入 開始時及び 1年毎に実施。
多 種 多 様な輸入食品等の食品衛生上の
状 況 に つい て幅広く 監視。
(項目)
残 留 農 薬、動物用医薬品、添加物、微生物、
カ ビ 毒 、遺伝子組換え食品、放射線照射 等
食 品 衛 生法違反の可能性が高いと
見 込 ま れるもの。
検 査 結 果判明まで 輸入不可。
登 録 検 査機関で実施。
不合格
不合格
合 格
合 格
( 廃 棄 、又は積み戻し)
( 廃 棄 、又は積み戻し)
通 関 手 続 ( 国 内 流 通が 可能 )
不合格
( 廃 棄 、又は積み戻し)
合 格
※
検査課6カ所、
検査センター2カ所で実施。
健康・生活衛生局食品監視安全課
(内線)
牛海綿状脳症(%6()対策費
海外の規制措置の調査/管理方法の調査・実証
令和8年度概算要求額:億円(5百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
2 事業の概要・スキーム・実施主体
○ 非関税障壁に係る米国からの指摘に、「日本では、輸入する牛肉に
ついて、%6(対策のために除去することを求めている牛の特定部位の
範囲が、国際獣疫事務局(:2$+)の国際ガイドラインや米国の規制
よりも厳しい」との指摘があった。
○ 下図のとおり、現状、日本、米国ともに「無視できるリスクの国」
であり、特定部位を設定することは求められていないため、米国も日
本も、:2$+ガイドラインの基準より厳しく設定されているととも
に、両国ともに異なるリスク管理措置を取っている。
特定部位の除去
<既存の事業>
○輸入食品対策事業 【実施主体:国】
米国産及びカナダ産牛肉等の対日輸出施設等の定期的な査察
○ %6(確認検査及び確定診断の実施に係る委託事業
【実施主体:国(委託事業)】
【拡充】
+
(1)海外のと畜場等における%6(対策を含む衛生対策に係る調査
【実施主体:国(委託事業)】
米国、(8等先進国における衛生対策について調査を実施する。
<調査内容>
① %6(対策を含む衛生対策に係る制度変更の際のスキーム
② 政府における現場における衛生対策(と畜検査員等による監視指導を含む)
③ と畜事業者等関係事業者における衛生対策
④ その他各国における特異的な取組
調査結果をふまえ、日本と海外における衛生対策を整理した上で
○ そこで、今後、米国に限らず、他国よりこのような衛生管理による
指摘があった際に即座に対応できるよう、海外各国における%6(対策
等の衛生対策にかかるリスク管理方法について調査等を実施し、調査
結果をふまえ、国内対策の見直しに向け、実行可能性の検討を行う。
(2)国内のと畜場等における実証事業
【実施主体:国(地方自治体(都道府県・中核市))】
地方自治体に委託し、国内のと畜場等において
現行の衛生対策と同水準の管理が実行可能か否か実証
<調査内容>
① 政府における現場における衛生対策(と畜検査員等による監視指導を含む)
② と畜事業者等関係事業者における衛生対策
について、同水準の衛生管理が可能か否か
③ 新たな施策(業務の増加等)に対して、効率化した対応の検討
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→地方自治体は実証結果を厚生労働省に報告