令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
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1自治体 最大千円 → 最大千円
➢地方自治体における広域連携等を通じたひきこもり相談支援の取組の推進
ひきこもり支援推進事業
令和8年度概算要求額
社会・援護局地域福祉課(内線)
8億円(億円)※()内は前年度当初予算額
※生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
1事業の目的
○ 本事業は、令和4年度以降、都道府県・指定都市域での取組のみならず、住民に身近な基礎自治体である市区町村においてひきこもり支援に特化し
た相談窓口の設置や居場所づくり、関係者間のネットワーク構築、当事者会・家族会の開催など、ひきこもり支援体制の構築を進めている。
○ 内閣府の調査(令和年月)の公表では、ひきこもり状態の方が人に一人(推計)であることが明らかになり、新たな支援ニーズの掘り起こしが
進むことで相談件数の増加が見込まれることから、市区町村における「ひきこもり地域支援センター」「ひきこもり支援ステーション」「ひきこもり
サポート」事業の取組を推進する。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
ひきこもり地域支援センター
①相談支援、②居場所づくり、③地域のネットワークづくり、④当事者会・家族会の開催、⑤住民への普及啓発等を総合的に実施
ひきこもり支援ステーション
ひきこもり支援の核となる①相談支援、②居場所づくり、③地域のネットワークづくり等を一体的に実施
ひきこもりサポート事業
ひきこもり支援の導入として、任意の事業を選択して実施
2事業概要・スキーム・実施主体等
「都道府県による広域連携支援加算」の創設
○ 事業の広域連携を促進するため、都道府県センターが以下の取組を行う場合の加算を新たに創設
① 都道府県センターが、県全域の事業実施を目的として広域のネットワークづくり等を行う地域の132等を支援することにより、小規模自治体に
おける事業実施を促進する体制を構築する。
② 市区町村の実態を把握した上で、市区町村の広域連携を促進するための会議を定期的に開催
※都道府県(指定都市含む)内の関係機関との連携を想定しているほか、都道府県センター同士(指定都市含む)が取組事例の共有等を図る場合
も可とする。
※加算対象期間は原則3年間を想定
・補助率: ・実施主体:①都道府県、②都道府県・指定都市
・加算額: 千円(①)、千円(②)
「市区町村における広域連携加算」の創設
○ 複数自治体が以下の取組を共同実施するなど、事業実施自治体が未実施自治体の支援対象者の事業利用を可能とする体制を構築した場合、主体と
なる自治体に対し、連携自治体数に応じた新たな加算を創設する。
① 132や当事者会・家族会等の様々な民間団体を活用し、相談会、居場所・体験活動、ピアサポーター養成を実施、当事者及びその家族が自ら行
う交流会や普及啓発などの取組支援(ひきこもり支援に資する取組と自治体が判断する場合に幅広に対象とする)
② 遠隔地の利用者への送迎(車両借り上げや燃料費など。そのための人件費は含まれない)
・補助率:/
・実施主体:市区町村(指定都市除く)
※既に「ひきこもり地域支援センター事業」、「ひきこもり支援ステーション事業」を実施している自治体も対象に含む。
・加算額:2自治体の場合 千円、3自治体の場合 千円、4自治体以上の場合 千円
○遺骨収集等の計画的実施、遺骨の鑑定等に関する体制整備
社会・援護局(援護)事業課(内線)
戦没者の遺骨収集事業(遺骨収集等の計画的実施、戦没者遺骨の鑑定等に関する体制整備)
令和8年度概算要求額
億円(億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
戦後年が経過し、戦没者の御遺族が高齢化している中、一日も早く、一柱でも多くの戦没者の遺骨を本邦に送還し、戦没者の御遺族
に引き渡すことは、国の重要な責務であり、戦没者の遺骨収集、戦没者遺骨の鑑定に全力を挙げて取り組む。
2 事業の概要・スキーム
【遺骨収集等の計画的実施】
○ パラオ諸島(ペリリュー島)の集団埋葬地における遺骨収集等、事業の
計画的な実施に必要な経費を要求する。
○ 硫黄島については、「硫黄島の滑走路地区等の遺骨収集帰還に関する基
本的方針」に基づき、これまでボーリング調査で発見された滑走路地区の
地下壕からの遺骨収集等を行うための経費を要求する。
○ その他、交戦国等が作成した資料の調査・分析及び遺骨・遺留品の伝達
に必要な経費を要求する。
<ペリリュー島遺骨収容の様子>
<硫黄島遺骨収容の様子>
【戦没者遺骨の鑑定等に関する体制整備】
○ 戦没者遺骨を御遺族へお返しするため、御遺族からの申請に基づい
て、身元特定のためのDNA鑑定の実施に必要な経費を要求する。
○ 我が国の戦没者遺骨であることの確認を着実に実施するために、遺
留品や形質鑑定の見解を踏まえ、我が国の戦没者の遺骨である蓋然性が
高い場合に、DNA鑑定用の検体(遺骨の一部)を採取し、本邦に持ち
帰って形質鑑定やDNA分析等の専門家による所属集団判定の実施に必
要な経費を要求する。
○ 鑑定の迅速化のため、「戦没者遺骨鑑定センター連携室」の体制強
化や、'1$鑑定機関における専従技師の確保に必要な経費を要求する。
<形質鑑定の様子>
3 実施主体等
厚生労働省、一般社団法人「日本戦没者遺骨収集推
進協会」、沖縄県、大学・研究機関等
4
<DN$鑑定のポスター・リーフレット>
事業実績
・令和6年度収容遺骨数(検体:柱相当 ご遺骨:柱)
・これまでに身元が判明した遺骨
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件(令和7年3月末時点)