令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (123 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
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労働基準局安全衛生部
安全課・労働衛生課
高年齢労働者の労働災害防止対策推進事業
令和8年度概算要求額
労働保険特別会計
9.8億円(7.6億円)※()内は前年度当初予算額
労災
目的
雇用
一般
会計
徴収
○
休業4日以上の死傷者数は近年増加傾向にあり、この要因として、高年齢労働者の労働災害の増加が挙げられる。厚生労働省においては、令和元年
度に「エイジフレンドリーガイドライン(通達)」を策定し、令和2年度から「エイジフレンドリー補助金」によりガイドラインに沿った取組を実
施する中業企業事業者を支援してきた。
高年齢労働者は、他の世代と比べて労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い状況にあるが、これは、業種や職種によって異なる
作業による労働災害リスクに、加齢による身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されることによるものと考えられる。
高年齢労働者の労働災害防止対策を更に推進するため、労働安全衛生法等を改正し、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の
管理その他の必要な措置を講ずることを事業者の努力義務とすることとなっており、令和8年4月1日から施行される。
改正法においては、厚生労働大臣が、事業者が講ずべき措置を適切かつ有効に実施するため必要な指針を定めることとされ、さらに、当該指針に従
い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことが規定されており、引き続き、事業者に対する支援として、「エイジフレンドリー
補助金」により中小企業事業者による指針に基づく措置の実施に係る支援を行う。
あわせて、事業者団体への支援として、業種や職種に応じた作業による労働災害リスクを踏まえた的確な高年齢労働者の労働災害防止対策の推進の
ため、業界団体等を構成員とする検討会を組織し、災害分析、好事例の収集等を行う。
1
エイジフレンドリー補助金【一部拡充】
(1)対象事業者:労災保険加入の中小企業事業者
(2)補助対象、補助率、上限額(下表参照)
補助対象
補助率
上限額
2
9.5億円(令和7年度:7.6億円)
(3)実施主体:民間団体等
(4)事業実績:令和6年度支給件数(事業者数)…1,126件
専門家総合対策コース
【既存(統合)・拡充】
熱中症対策コース
【新設】
コラボヘルスコース
【既存】
専門家によるリスクアセスメントを受けるのに要する費用
リスクアセスメント結果を踏まえた対策の実施に要する費用
(滑りにくい床への改修、手すりの設置、重量物取扱い作業・介助作業へ
の補助機器の導入、労働者の身体機能の維持向上のための支援等)
熱中症リスクの高い暑熱作業
のある事業場における休憩施設
の整備、体温を下げるための機
能のある服の導入等暑熱な環境
による労働災害防止対策に要す
る費用
事業所カルテや健康スコア
リングレポートを活用したコ
ラボヘルス等の労働者の健康
保持増進のための取組に要す
る費用
1/2
3/4
100万円
30万円
4/5(専門家によるリスクアセスメント)
1/2(リスクアセスメント結果を踏まえた対策の実施)
100万円
業種別の高年齢労働者の労働災害防止対策の検討【新規】
0.3億円
業界団体(令和8年度は、高年齢労働者の労働災害が多い製造業、小売業、社会福祉施設を想定)等を構成員とする検討会を組織し、災害分析や対策
の好事例の収集等を行う。
○フリーランスの就業環境の整備
➢フリーランス・事業者間取引適正化等法の執行体制の整備、フリーランス・トラブル110番における相談支援
の実施
フリーランス・事業者間取引適正化等法の円滑な施行
令和8年度概算要求額
1.7億円(1.7億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
雇用環境・均等局
在宅労働課フリーランス就業環境整備室
内線(5193)
労災
約1/4
労働特会
雇用
徴収
子子特会 一般
会計
育休
約3/4
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(令和6年11月施行)について、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年
6月21日閣議決定)では、「フリーランス・事業者間取引適正化等法については、実態把握とともに、公正取引委員会、中小企業庁、
厚生労働省の執行体制の整備を行う。」とされている。
このため、法の周知広報、実態把握、都道府県労働局における執行体制の整備等により、法の円滑な施行を図る。
2 事業の概要、実施主体等
※ 公正取引委員会・中小企業庁においても別途予算措置
(1)法の周知広報、実態把握の実施
公正取引委員会及び中小企業庁と連携し、以下の(イ)・(ロ)を実施。
(イ)法の周知広報
・周知用リーフレット・パンフレットの作成・発送
(参考)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(抄)
・衆議院(七)本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者及び業務委託を仲介する事業者に対し、十分に周知・広報を行うこと。
・参議院(一)本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者、業務委託を仲介する事業者等の当事者を含む関係者に対し、十分に周
知・広報すること。
(ロ)実態把握の実施
・フリーランスとの取引において問題事例の多い業種に対して調査を実施。
(2)都道府県労働局における執行体制の整備
法の周知広報・相談対応及び発注事業者に対する調査・助言・指導等を実施するため、フリーランス就業環境整備指導員及び
フリーランス就業環境整備相談員を都道府県労働局に配置。
(参考)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(抄)
・参議院(二)本法に違反する事案等を的確に把握し、それに対する指導、勧告等の措置が迅速かつ適切に執行されるよう、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労
働省の体制を十分に整備するとともに、各行政機関の一層の連携強化を図ること。
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