令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (120 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
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雇用環境・均等局総務課
雇用環境政策室(内線7915)
勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業
令和8年度概算要求額
1 事業の目的
1.1億円(1.1億円)※( )内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
○
雇用
徴収
子子特会
育休
一般
会計
勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である
ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ(施行日:平成31年4月1日)。
令和6年8月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、2028年(令和10年)までに、①勤務間イン
ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、②勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が掲げら
れ、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)」、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和7年6月13日閣議決定)等では、「勤務間インターバル
制度の普及を図る」とされた。
以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務
間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
○民間セミナー講師に対する要請事業
企業の人事労務担当者や採用担当者が出席する民間セミナーにおいて、講師から勤務間インターバル制度が人材確保に資する旨の周知するよう、要請活動を行う。
○勤務間インターバル研修事業
産業医や衛生管理者等に対する研修講義において勤務間インターバル制度の内容・効果を周知し、企業における取組を波及させる。
○業種別導入マニュアルの作成
長時間労働が懸念され、制度の導入率や認知度が低調な業種を対象にした業種別導入マニュアルを作成する。
※ (令和6年度)業種別導入マニュアルの作成部数(医療業版) 50,550部
働き方・休み方改善ポータルサイトにおいても掲載し周知
○シンポジウムの開催
有識者の講演や導入企業の先進的な取組事例の発表により、制度の重要性や導入のメリットを周知・啓発し、併せて助成金や
導入マニュアル等の導入支援策も周知する。
○インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・周知
インターバル制度の導入を希望する企業向けに、企業の先進的な取組事例や制度導入の手順、留意点などを紹介した動画コンテンツを
作成し、ポータルサイトや都道府県労働局を通じて周知・啓発する。
<導入マニュアル(全業種版)>
○雑誌等を活用したインターバル制度の周知・啓発
事業主や企業の人事労務担当者向けの雑誌等を活用して、制度の周知・啓発を実施する。等
実施主体:委託事業(民間団体)
➢労働時間の削減等、中小企業の勤務環境改善に向けた支援の実施
労働基準局労働条件政策課(内線5524)
働き方改革推進支援助成金
令和8年度概算要求額
101億円(92億円)※( )内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○実施主体:都道府県労働局
労働保険特別会計
○令和6年度支給件数
労災
○
4,283件
雇用
徴収
一般
会計
○ 生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
○ 建設業、自動車運転者、医師等のほか、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で指摘される情報通信業や宿泊業等も含め、特に時間外労働が長い
業種等に対しては引き続き手厚い支援を実施。
2 事業の概要・スキーム
※ 成果目標の達成状況に基づき、各助成上限額を算出するものであるが、選択する成果目標によってその助成上限額(最大値)が異なる。
コース名
成果目標
建設事業
①~⑥の
何れかを1つ以上
自動車運転の業務
①~⑤の
何れかを1つ以上
医業に従事する医師
①~⑤又は⑦の
何れかを1つ以上
(鹿児島県・沖縄県に限る)
砂糖製造業
①~⑤の
何れかを1つ以上
その他長時間労働が
認められる業種
①~⑤の
何れかを1つ以上
業種別課題対応コース
(長時間労働等の課題を抱える業種等を支
援するため、労働時間の削減等に向けた環
境整備に取り組む中小企業事業主に助成)
労働時間短縮・年休促進支援コース
(労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中
小企業事業主に助成)
勤務間インターバル導入コース
①~③の何れかを
1つ以上
① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
② 所定外労働時間の削減
③ 年休の計画的付与制度の整備
④ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備
⑤ 新規に9時間(※)以上の勤務間インターバル
制度を導入
※ 自動車運転の業務、医業に従事する医師は10時間以上
⑥ 所定休日の増加
⑦ 医師の働き方改革の推進
① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
② 年休の計画的付与制度の整備
③ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備
助成上限額※1、※2(補助率原則3/4(団体推進コースは定額))
①:250万円(月80H超→月60H以下)等
②:100万円(10H以上)等
③: 25万円
④: 25万円
⑤:170万円(11H以上)等 ※自動車運転の業務、医業に従事する医師
150万円(11H以上)等 ※建設事業、砂糖製造業、その他
⑥:100万円(4週4休→4週8休)等
⑦: 50万円
①:150万円(月80H超→月60H以下)等
②: 25万円
③: 25万円
新規に9時間以上の勤務間インターバル制度を導入
勤務間インターバルの時間数に応じて、以下のとおり設定
・9~11H:100万円 ・11H以上:150万円
取引環境改善コース(仮称)
荷主等により構成される集団が、構成員である運送事業者の荷待ち・
荷役時間の短縮に効果を上げること
上限額:100万円
団体推進コース
事業主団体が、傘下企業のうち1/2以上の企業について、その取組又
は取組結果を活用すること
上限額:500万円
(勤務間インターバル制度を導入する中小企業事業主に対し助成)
(荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取組を行う荷主等の集団に対し助成)
(傘下企業の生産性の向上に向けた取組を行う事業主団体に対し助成)
○ 助成対象となる取組(生産性向上等に向けた取組):①就業規則の作成・変更、②労務管理担当者・労働者への研修(業務研修を含む)、③外部専門家によるコンサルティング、 ④労務管理用機器等の
導入・更新、⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新、⑥人材確保に向けた取組
(取引環境改善コースは、①好事例の周知、普及啓発、②セミナーの開催、③巡回指導、相談窓口の設定、④労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新 等)
(団体推進コースは、①市場調査、②新ビジネスモデルの開発、実験、③好事例の周知、普及啓発、④セミナーの開催、⑤巡回指導、相談窓口の設置 等)
○ 加算制度あり(※取引環境改善コース及び団体推進コースを除く)
<賃金引き上げ> 賃金を引き上げた労働者数及び企業規模に応じて、助成金の上限額に加算(3%以上:6万円~最大60万円、5%以上:24万円~最大480万円、7%以上:36万円~最大720万円)。
<割増賃金率引き上げ> ①割増賃金率を法定より5%以上引き上げた場合、助成金の上限額を25万円加算。
②1か月45時間超60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を50%以上に引き上げる等、一定の要件を満たした場合には、助成金の上限額を100万円加算。
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