令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (139 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
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➣過疎地域等における既存の相談支援・地域づくり事業の機能集約や地域との連携・協働を図るモデル事業の実施
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線)
機能集約化アプローチによる包括的な支援体制整備モデル事業
令和8年度概算要求額
億円(-) ※()内は前年度当初予算額
1.事業の目的
○ 包括的な支援体制の整備は、社会福祉法第条の3により、すべての市町村に対し努力義務が課されているが、特に人口減少に伴い、担い手不
足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する地域(過疎地域等)にあっては、高齢・障害・こども・生活困窮の分野の相談支援・地域づくりに係る機
能を如何に確保し、同体制の整備を図るか、早急に地域の実情に応じた手段を検討し、実行する必要がある。
○ これに対しては、「地域共生社会の在り方検討会議中間取りまとめ」(令和7年5月日)において、過疎地域等にあっては「(現行の重層的支援
体制整備事業とは別の)柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域づくりを構築する方法(機能集約化アプローチ)」により、包括的な支援体制の
整備を推進していく必要がある」とされたほか、「地方創生基本構想」(令和7年6月日閣議決定)においても、その制度的対応について、令和
7年度中に結論を得る旨が盛り込まれている。
○ このため、機能集約化アプローチにより同体制を整備するにあたり、相談支援・地域づくりの観点における具体的な方法を検証するため、市町村・都道府
県が連携し実証を行う。
2.事業の概要
○ 実施主体:過疎地域の市町村 / 補助率: (事業実施は最大2年まで)
○ 以下の前提により、都道府県と連携し①又は②を行う市町村に対し、補助を行う。
前提
②の
検証
支援関係機関
地域住民
①の
検証
市町村において、包括的な支援体制の整備により目指す地域の姿の検討や、地域生活課題、支援関係機関や地域づくりに係る事業の人員配置・支援実
績等の把握等を行った上、同体制の整備手法として、機能集約化アプローチの必要性を確認。
①
機能集約型の
地域づくりの
実施方法の検証
○ 地域づくりに係るコーディネート機能を有する者やその活動を支える仕組みは、現在、例えば、生活困窮者自立支援制度、生活支援体制整
備事業における生活支援コーディネーター、地域おこし協力隊、集落支援員等、様々な行政分野で、分野ごとに配置・構築されている。
○ 過疎地域等において、地域住民のニーズに包括的に対応し、分野横断的な地域づくりを実施するため、例えば分野ごとに配置されているコー
ディネーター等の役割を柔軟に見直し、一本化する(地域おこし協力隊が生活支援コーディネーターを兼ねる等)等を行い、住民主体の取組支
援を引き続き行うために必要なスキル等を整理しながら、試行的に実行する等、実証を行う。
②
機能集約型の
相談支援の
実施方法の検証
○ 相談支援は、現在、分野毎に相互に連携しつつも、既存制度毎の配置基準に従い、それぞれの業務を実施する仕組みとなっている。
○ 過疎地域等において、地域住民のニーズに包括的に対応し、分野横断的な相談支援を実施するため、
・ 既存の相談支援体制を把握・整理の上、分野横断的な相談対応を行うための体制を構築(※)するとともに、
(※)既存の福祉4分野の機能集約をし、一次相談対応を行う機能、困難事案対応を行う機能に整理し、困難事案対応は、都道府県等との広域連携体制を構築すること等を想定。
・ 構築した体制の下で、地域住民からの相談対応を試行的に実行する。
〇 これらを通じて、分野横断的な相談支援を実施する上で必要な人員配置、広域連携の在り方、一次相談対応を行うにあたり必要なスキルを
身につけるための研修内容等について、検証を行う。
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線)
地域における互助機能強化のための地域との連携・協働モデル事業
令和8年度概算要求額
億円(-)
※()内は前年度当初予算額
1.事業の目的
○ 包括的な支援体制(地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制)の整備は、社会福祉法第条の3により、すべ
ての市町村に対し努力義務が課されているが、同体制を「相談支援の包括化」の範囲にとどまって理解され、地域に目を向けた対応(地域と
の連携・協働)が進んでいないとの課題がある。
○ これに対しては、「地域共生社会の在り方検討会議中間取りまとめ」(令和7年5月日)においても、「住民主体の創意工夫の下で
実施されている地域づくりを把握し、つなぎ合わせ一体的に展開されるよう制度間・関係者間の連携強化を一層進め、全ての関係者で地域を
共に創っていく必要がある」、との提言がなされたところ。また、「地方創生基本構想」(令和7年6月日閣議決定)においても、「労働
者協同組合、地域運営組織(502)等の福祉以外の幅広い他分野との連携・協働を進めるなどして、地域の互助機能の強化に向けて
地域住民の参画を促す取組を展開する」とされている。
○ こうした中で、地域においては、
・ 既存の制度・資源を最大限活用した、地域住民の興味・関心から始まる(行政主導で作られたものではない)多数の地域活動の中で、意図せず
地域生活課題が福祉的に解決されている事例、
・ また、地域住民主体の組織との連携体制を構築するほか、住民の身近な環境で相談等を行うことができる体制を整備することで、地域住
民とともに、包括的な支援体制の整備を進める事例、
などが確認されており、こうした取組から抽出されるポイントを踏まえつつ、地域との連携・協働の取組を進めていく必要がある。
○ このため、令和7年度社会福祉推進事業において、上記の取組に関する調査を実施することとしており、本推進事業の結果等も踏まえつつ、
地域との連携・協働の在り方を検証するため、実証を行う。
2.事業の概要
○ 実施主体:市町村 / 補助率:(複数年度での実施は不可)
○ 上記の事業目的に合致する地域との連携・協働の取組を実施する市町村に対し、これに要する費用の補助を行う。
この際、取組を実施するにあたっては、以下の①~③の内容に取り組むこととする。
① 地域生活課題/既存制度等の把握
② 地域住民等との協議・実践
③ 検証・見直し
○ 地域住民等が地域で生活するにあたり、現状起きている
/中長期的な課題を把握。
○ 住民の地域での生活を支える制度・資源(労働者協同
組合、RMO、自治会・町内会、公民館等)や、地域住
民の興味・関心から始まる地域活動等を把握。
○ 住民と対話しながら、住民発意を最大限尊
重する中で、具体的な実践内容やその実施体
制等を協議し、検討する。
○ 協議の結果を踏まえ、実践する。
○ 実践状況を検証。
○ 住民主体の活動の継続性を担保するための
方策や、そのための行政としての支援の在り方
等を検証し、必要に応じて見直し。
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