令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (136 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
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障害保健福祉部企画課
自立支援振興室(内線)
地域生活支援事業費等補助金
億円(億円)※()内は前年度当初予算額
令和8年度概算要求額
○地域生活支援事業 億円(億円)
○地域生活支援促進事業 億円(億円)
1 事業の目的
注)地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制
整備事業※の対応分を含む。
※ 障害分は基幹相談支援センター機能強化事
業等分、地域活動支援センター機能強化事業
分。いずれも基本事業の交付税措置分を除く。
地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業や政策的な課題に対応する事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増
進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
○
地域生活支援事業
○
地域生活支援促進事業(平成年度創設)
(障害者総合支援法第条・第条の・第条)(※統合補助金)
発達障害者支援、障害者虐待防止対策、障害者就労支援、障害者の芸術文化活
動の促進等、国として促進すべき事業(特別枠に位置づけ、5割又は定額の補
助を確保し、質の高い事業実施を図る。)
事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に
実施することにより、効果的・効率的な事業実施が可能である事業
=補助率?
①市町村事業:国1/2以内、都道府県1/4以内で補助
②都道府県事業:国1/2以内で補助
=主な事業?
①市町村事業:移動支援事業、日常生活用具給付等事業、意思疎通支援事業、
相談支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、日中一時支援
②都道府県事業:発達障害者支援センター運営事業、専門性の高い意思疎通
支援を行う者の養成研修事業・派遣事業、福祉ホーム
=補助率?国1/2又は定額(/相当)
=主な事業?発達障害者支援体制整備事業、障害者虐待防止対策支援事業、障害
者就業・生活支援センター事業、障害者芸術・文化祭開催事業
<事業実績>
市町村、都道府県
=48年度概算要求における主な拡充内容?
○ 地域生活支援事業
○ 地域生活支援促進事業
・発達障害者支援体制整備事業
・障害者就業・生活支援センター事業
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
・意思疎通支援従事者キャリアパス構築事業
・ 意思疎通支援事業
・重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
・雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
・障害者就労施設の生産活動の経営改善等支援事業(新規)
➢精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進
障害保健福祉部
精神・障害保健課(内線)
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進
令和8年度概算要求額
・構築推進事業:億円(億円)・構築支援事業:百万円(百万円)
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
※()内は令和7度予算額
※構築推進事業と構築支援事業はそれぞれ単独で実施することが可能
【実施主体】都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市
○ 保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等
の様々な立場の者が協働し、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築する。また、精神障害者等の日
常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基盤として進めていく必要があることから、都道府県等は市町村との協働により、精神障害者等の
ニーズや、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業
【実施主体】都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市
○ 国において、地域包括ケアシステムの構築の推進に実践経験のあるアドバイザー(広域・都道府県等密着)から構成される組織を設置する。
○ 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーや構築推進サポーター等と連携し、
障害保健福祉圏域(障害保健福祉圏域・保健所設置市)及び市町村における、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する。
○ 関係者間で情報やノウハウを共有するため、ポータルサイトの設置等を行う。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
保健所
【事業内容】(1のうち協議の場の設置は必須)
1.精神保健医療福祉体制の整備に係る事業
2.普及啓発に係る事業
3.住まいの確保と居住支援に係る事業
4.当事者、家族等の活動支援及びピアサポートの活用
に係る事業
5.精神医療相談・医療連携体制の構築に係る事業
6.精神障害を有する方等の地域生活支援に係る事業
7.地域生活支援関係者等に対する研修に係る事業
8.市町村等における相談支援体制の構築に係る事業
9.その他、地域包括ケアシステムの構築に資する事業
精神科医療機関
当事者
ピアサポーター
地域援助事業者
市町村
(指定一般・特定相談
支援事業者)
障害保健福祉圏域
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関わる
保健・医療・福祉の一体的取組
バックアップ
構築支援事業
実施
家族
居住支援
関係者等
構築推進サポーター
都道府県・指定都市等
バックアップ
バックアップ
国(アドバイザー組織)
広域アドバイザー
都道府県等密着アドバイザー
◆個別相談・支援(オンライン、電話、メール)、現地での技術的助言、都道府県等研修への協力 等
国(構築支援事業事務局)
全国会議の企画・実施、普及啓発イベントの開催、アドバイザー(広域・密着$')等の
合同研修会の開催、地域包括ケアシステム構築に向けた取組に資する事例集の作成、地
域包括ケアシステム構築状況の評価、市町村における相談支援業務に係る指導員育成の
ための研修開催 等
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