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令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/
出典情報 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》
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➢年次有給休暇の取得促進や選択的週休3日制を含めた多様な働き方の環境整備
雇用環境・均等局総務課
雇用環境政策室(内線7915)

年次有給休暇の取得促進等に向けた働き方・休み方の見直しの推進
令和8年度概算要求額

1.3億円(1.4億円)※( )内は前年度当初予算額

労働保険特別会計

労災

雇用



1 事業の目的

徴収

子子特会
育休

一般
会計

年次有給休暇は、各種政府決定において取得促進を図ることとされており、特に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で示された2028年(令
和10年)までに取得率70%以上を達成するため、労使の働き方・休み方の見直しに対する効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を推進
する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
時季を捉えた年次有給休暇取得促進等に係る広報事業(委託事業(民間団体))
「過労死大綱」で示された、年次有給休暇取得促進期間及び全国の労使団体や個別企業の労使への集中的な広報のため、以下の取組を実施する。

(1)年次有給休暇の取得促進
○年次有給休暇の連続取得の促進を図る環境整備のため、
◇夏季、年末年始、ゴールデンウィーク
◇年次有給休暇取得促進期間(10月)の時季を捉えた集中的な広報を実施

【年次有給休暇取得促進ポスター】

【特別休暇制度導入事例集】

○ポスター・リーフレットの作成、駅貼広告、新聞広告、インターネット広告を実施
※年次有給休暇取得促進ポスターの駅貼広告 725箇所(令和6年度)

(2)特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度等普及事業
「第4次犯罪被害者等基本計画」で周知・啓発が求められている犯罪被害者等休暇のほか
「労働時間等設定改善指針」に示されている「特に配慮を必要とする労働者」に対する
休暇制度として、社会的関心が高い又は政府として導入促進が求められている休暇制度
(ボランティア休暇、病気休暇、犯罪被害者等休暇、裁判員休暇など)の普及促進を図るため、
以下を実施する。
○特別休暇の普及に向けた検討会の開催
○特別休暇制度に係る企業の好事例を元に特別休暇導入の動機・考え方やその効果を分かりやすく
まとめた事例集及びリーフレットの作成
※特別休暇制度導入事例集制作部数 38,000部(令和6年度)
○特別休暇制度の普及のためのポスター・リーフレットを作成

長時間労働の抑制と選択的週休3日制等の普及促進に向けた支援
令和8年度概算要求額

1 事業の目的

労働基準局労働条件政策課(内線5524)
雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室(内線7915)

6.7億円(6.5億円)※( )内は前年度当初予算額

ワーク・ライフ・バランスや労働者の健
康保持に資する働き方を推進するため、
企業の自主的な働き方・休み方の見直し
に効果的な施策を行うとともに、それに
向けた社会的機運の醸成を図る。

労働保険特別会計
労災
雇用
徴収



改正労働基準法
による時間外労
働の上限規制を
踏まえた企業の
適切な対応への
支援

年次有給休暇、特
別休暇、選択的週
休3日制等の好事
例の収集・提供に
よる休暇等の普及
促進

子子特会
育休

一般
会計

企業への助言・指
導等による働き方
の見直しの支援及
び大企業の働き方
改革に伴う下請け
等中小企業への
「しわ寄せ」防止

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
① 働き方・休み方改善指標の効果的な活用・普及事業

④ 労働時間等設定改善に関する意識・動向調査

○ 過労死大綱等を踏まえ、働き方・休み方改革の目的タイプ別の取組事例(選択的週
休3日制を導入している企業の事例を含む。)を収集・周知するとともに、働き方・
休み方の現状を客観的に評価することができる「働き方・休み方改善指標」(ポータ
ルサイトに掲載)の効果的な活用を図り、労働環境改善に向けた支援を行う(委託事
業(民間団体))。
○ 過労死大綱を踏まえ、ポータルサイトについて必要な改修を行い、効果的な情報発
信を行う(委託事業(民間団体))。
※働き方・休み方改善ポータルサイトへのアクセス件数2,926,972件(令和6年度)

○ 少子化社会対策大綱等の数値目標ならびに各種労働時間制度や法定以外の休暇制度
の導入状況のほか、年次有給休暇を取得しない理由等について調査する(委託事業
(民間団体))。

⑤ 労働時間等見直しガイドライン等の周知
○ 労働時間等見直しガイドラインリーフレット等の作成、配布(委託事業(民間団
体))。

⑥ 働き方・休み方改善コンサルタントによる助言・指導
② 生産性が高く、仕事と生活の調和が取れた働き方の普及のためのシンポジウム
の開催等
○ 過労死大綱や少子化社会対策大綱を踏まえ、働き方・休み方の改善に取り組む労使
の意識高揚、ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、ライブ配信によるシンポジウ
ムを開催する(委託事業(民間団体))。

○ 恒常的な長時間労働の実態にある事業場に対し、働き方・休み方の改善のための
相談、助言・指導を行うことを目的として配置。
○「働き方」の改善に加え、「休み方」に重点を置いた改善も意識しつつ、仕事の組
み立て方や就労の仕方を見直す等、「働き方」と「休み方」を総合的に改善してい
くための相談、助言・指導を実施。

③ 長時間労働につながる取引環境の見直し
○ 過労死大綱で掲げられている「しわ寄せ」防止総合対策推進のため、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と設定し、ポスター・リーフレットの作成、インターネット広
告を行う等により、社会全体の機運の醸成を図る(委託事業(民間団体))。

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