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令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/
出典情報 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》
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➢身寄りのない高齢者等に対する見守り、入院・入所等の手続支援
「日常生活自立支援事業」及び「身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取組」の実施
(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「日常生活自立支援事業」)

社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室(内線)

億円(億円)※()内は前年度当初予算額

令和8年度概算要求額
1事業の目的

○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、利用者本人との契約に基づき、福祉サービスの利用に関する援助等
を行うことにより、地域において自立した生活を送ることができるようにする(※)とともに、従事者の資質向上のための取組及び福祉サービス利用援助
事業の普及・啓発に関する取組も併せて行う事業を実施する〔日常生活自立支援事業〕。
※福祉サービス利用援助事業
○ 加えて、身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取組の促進も図る。

2事業の概要・スキーム、実施主体等
(1)日常生活自立支援事業
①福祉サービス利用援助事業
 認知症高齢者等の判断能力が不十分な者に対して、本人との契約に基づき、福祉サービスの利用等に関する援助を行い、併せて預金の払戻し等
の日常的な金銭管理や、定期的な訪問による見守りを行う。
②福祉サービス利用援助事業に従事する者の資質向上のための事業
①の福祉サービス利用援助事業の従事者に対する研修等を行う。
③福祉サービス利用援助事業の普及・啓発

(2)身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取組【加算】

○ 身寄りがないなど、頼れる家族がいない高齢者等に対して、安否確認等のための定期的な見守りを行うとともに、以下の①②の
いずれか又は両方の支援を行う。
①入院・入所等の円滑な手続等支援… 円滑に入退院・入退所をするために必要と考えられる支援
②死後事務の支援… 死亡した後に必要と考えられる、葬儀・火葬の手続等の事務支援
<実施主体>都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会 (事業の一部を委託可)
<基準額>【1】 利用者数に応じて算定
<補助率> 

【2】〔1の加算〕①・②のいずれか実施:千円(※)、①・②両方実施:千円(※)

<負担割合> 国、都道府県・指定都市

※委託先の取組に応じ加算

○相談支援・地域づくり等による包括的な支援体制の整備
➢生活困窮者自立支援制度を軸とした包括的な支援体制の整備
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線)

重層的支援体制整備事業交付金

令和8年度概算要求額:【包括的相談支援事業】 億円(億円)、【地域づくり事業】 億円(億円)、【多機関協働事業等】 億円(億円)
※()内は前年度当初予算額

1.事業の目的

○ 社会福祉法第条の3において、市町村は「地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行
われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制(包括的な支援体制)」の整備に努めることとされている。
○ 重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備する手段の1つとして、令和2年社会福祉法改正により創設。
⇒ これまで高齢・障害・子ども・生活困窮それぞれの分野で実施されていた相談支援や地域づくりに係る既存制度等を最大限に活用すること
を前提に、これらだけでは十分に対応ができなかった支援ニーズを把握した上で、その課題を解決し、人口減少社会にあっても包括的な支援
を行い続けるための「体制を整備する」ことを目的とする。

2.事業の概要
























3.実施主体等

包括的相談支援事業

実施主体

○ 介護、障害、子ども、生活困窮分野の各相談支援事業者が、相談者の属性に関わらず包括的に相談
を受け止め、相談者の課題を整理し必要な支援を行うとともに、受け止めた相談のうち、単独の事業者では
解決が難しい事例は、適切な相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。

市町村

介護
障害

地域包括支援センターの運営
障害者相談支援事業

子ども
困窮

利用者支援事業
自立相談支援事業

地域づくり事業
○ 介護、障害、子ども、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことで、地域住民が社会参
加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備等を行う。
介護

一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業

子ども

地域子育て支援拠点事業

障害

地域活動支援センター事業

困窮

生活困窮者支援等のための地域づくり事業

負担割合
○ 包括的相談支援事業
地域づくり事業
⇒ 介護・障害・子育て・生活困窮、
各法に基づく負担割合等を維持
○ 多機関協働事業等
⇒ 国、都道府県、市町村
(令和8年度から、事業開始から5年を
経過した市町村より、補助率引き下げ)
(このほか、8年度より事業開始する市町
村の交付基準額の見直し等を実施。)

多機関協働事業等

実施市町村数

○ 包括的相談支援事業や地域づくり事業を含め、既存の制度や事業等を最大限活用してもなお十分に対
応できなかった地域生活課題等に対し、これを解決するための手段として、多機関協働事業、アウトリーチ等を
通じた継続的支援事業、参加支援事業を行う。

3年度:、4年度:
5年度:、6年度:
7年度:(予定)

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