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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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県単位での自治組織や社会福祉協議会、大学等との連携体制の構築、④市町村
職員等に対する研修の実施といった取組が考えられる。
また、高齢者に対する自立支援・重度化防止の取組を推進するに当たっては、
地域支援事業と介護保険給付の双方の観点からの地域リハビリテーション体
制の構築が重要である。そのために、全都道府県において、都道府県医師会を
はじめとした関係団体・関係機関等の保健・医療・福祉の関係者で構成される
協議会を設け、リハビリテーション連携指針を作成するとともに、地域の実情
に応じて、取組を進めていくことが重要である。
さらに、リハビリテーションに関する協議会の意見も聴きながら、都道府県
リハビリテーション支援センターにおいて、リハビリテーション資源の把握や
行政・関係団体との連絡調整を行いつつ、地域での相談支援、研修、通いの場
や地域ケア会議等への医療専門職等の派遣の調整といった具体的な取組を進
めることが重要である。
これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内容と
目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むこと。この他、地域支
援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を抽出し、課題の設定
や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行っていくことも考えら
れる。
また、都道府県は、各市町村において実施した地域包括ケアシステムの構築
状況に関する自己点検の結果や市町村の総合事業の整備状況(実施状況)等も
参考にしながら、既存の地域資源を活用した地域包括ケアシステムの推進及び
地域づくりにつなげていくという視点で、個別の市町村に対する伴走的な支援
や生活支援体制整備に係るプラットフォームの構築といった多様な主体との
つながりづくり等の更なる支援を推進することが重要である。その際、国が作
成・周知する資料や、地方自治体の取組事例の分析結果等を活用するとともに、
支援により多様な主体とのつながりが推進されているか確認しながら進める
ことも重要である。
この4の(一)で示す目標については、都道府県による様々な取組の達成状
況を評価できるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めること
が重要である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、
国が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施
策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適正なサービスの利用の阻害につながらないことが
大前提であることに留意することが必要である。
(二)市町村が行う、介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標
設定
市町村の取組への支援に関する目標の策定に当たっては、市町村と支援内容
等の意見交換を行うとともに、市町村介護保険事業計画における目標を十分に
踏まえた内容とすることが重要である。
また、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正化、

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県単位での自治組織や社会福祉協議会、大学等との連携体制の構築、④市町村
職員等に対する研修の実施といった取組が考えられる。
また、高齢者に対する自立支援・重度化防止の取組を推進するに当たっては、
地域支援事業と介護保険給付の双方の観点からの地域リハビリテーション体
制の構築が重要である。そのために、全都道府県において、都道府県医師会を
はじめとした関係団体・関係機関等の保健・医療・福祉の関係者で構成される
協議会を設け、リハビリテーション連携指針を作成するとともに、地域の実情
に応じて、取組を進めていくことが重要である。
さらに、リハビリテーションに関する協議会の意見も聴きながら、都道府県
リハビリテーション支援センターにおいて、リハビリテーション資源の把握や
行政・関係団体との連絡調整を行いつつ、地域での相談支援、研修、通いの場
や地域ケア会議等への医療専門職等の派遣の調整といった具体的な取組を進
めることが重要である。
これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内容と
目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込むこと。この他、地域支
援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を抽出し、課題の設定
や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行っていくことも考えら
れる。
また、都道府県は、各市町村において実施した地域包括ケアシステムの構築
状況に関する自己点検の結果も参考にしながら、既存の地域資源を活用した地
域包括ケアシステムの推進及び地域づくりにつなげていくという視点で、個別
の市町村に対する伴走型支援等を行うことが重要である。その際、国が作成・
周知する資料や、地方自治体の取組事例の分析結果等を活用することも重要で
ある。

この3の(一)で示す目標については、都道府県による様々な取組の達成状
況を評価できるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めること
が重要である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、
国が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施
策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適正なサービスの利用の阻害につながらないことが
大前提であることに留意することが必要である。
(二)市町村が行う、介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標
設定
市町村の取組への支援に関する目標の策定に当たっては、市町村と支援内容
等の意見交換を行うとともに、市町村介護保険事業計画における目標を十分に
踏まえた内容とすることが重要である。
また、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正化、