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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サービス基盤を医療提供体制と一体的に
整備していくことが重要である。さらに、限りある地域の社会資源を効率的かつ効
果的に活用していくため、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討すること
が重要である。
加えて、世帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加のほか、八十五歳以
上人口の増加に伴い、認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込まれる
中で、地域で生活する高齢者等の意思決定支援や権利擁護の重要性が高まってい
る。必要な介護サービス需要が変化することが想定される一方、生産年齢人口の急
減に直面することを踏まえ、地域包括ケアシステムを支える人材の確保や介護現場
における生産性の向上の推進等が重要である。


介護保険事業(支援)計画の作成に関する事項
市町村及び都道府県は、介護保険事業(支援)計画を定めるにあたっては、一の
基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮することが必要である。
1 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
都道府県は、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確
保及び地域支援事業の実施に関する市町村の方針を尊重しながら、市町村への在
宅医療・介護連携の推進や生活支援体制の整備、認知症施策、地域ケア会議の実
施等地域包括ケアシステムの構築へ向けた取組の支援、広域的観点からの介護給
付等対象サービス及び地域支援事業の需要の把握、地域密着型介護老人福祉施設
又は指定介護老人福祉施設への入所を必要とする高齢者の状況の把握、療養病床
(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する
医療機関に入院している高齢者の実態及び療養病床を有する医療機関の介護保険
施設等への転換の予定等の把握、介護人材の確保や生産性向上、経営改善支援の
取組に関する市町村との連携や支援、複数の市町村による広域的取組に対する協
力等により、市町村における介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び
地域支援事業の実施等を支援することが重要である。
特に、二千四十年に向けた中長期的な推計にあたっては、都道府県と市町村が
共通の課題認識を持った上で、地域における二千四十年に向けたサービス提供の
在り方について、都道府県・市町村及び関係者間で議論を行うことが重要であり、
中長期の地域課題について、保険者である市町村単位で検討することを基本とし
た上で、都道府県の積極的な関与の下、地域の実情に応じて、市町村を越えた広
域的な議論をする体制を構築することが一層重要となる。
なお、このような体制の構築に段階的に取り組む観点から、都道府県と市町村
が介護保険事業(支援)計画のプロセスの中で実効的なすりあわせを行うため、
老人福祉圏域等の複数市町村で広域的に調整・協議するための会議体の設置を含
めた取組みを順次進めるなど、地域における二千四十年に向けたサービス提供の
在り方について、本格的に議論するための体制の構築に向けた取組を進めること
が適当である。
加えて、介護保険制度への信頼を維持していく観点からも、介護給付等対象サ

十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
【再掲】
都道府県は、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確
保及び地域支援事業の実施に関する市町村の方針を尊重しながら、市町村への在
宅医療・介護連携の推進や認知症施策、地域ケア会議の実施等地域包括ケアシス
テムの構築へ向けた取組の支援、広域的観点からの介護給付等対象サービス及び
地域支援事業の需要の把握、地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉
施設への入所を必要とする高齢者の状況の把握、療養病床(医療法第七条第二項
第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する医療機関に入院してい
る高齢者の実態及び療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予
定等に関する調査の実施、介護人材の確保や生産性向上の取組に関する市町村と
の連携や支援、複数の市町村による広域的取組に対する協力等により、市町村に
おける介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施
等を支援することが重要である。

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加えて、介護保険制度への信頼を維持していく観点からも、介護給付等対象サ