資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (90 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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共生社会を実現することが必要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、地域において様々な
提供主体によるサービスを実施、連携させる都道府県地域福祉支援計画(社会
福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。以下同
じ。)と調和が保たれたものとすること。
その際、都道府県地域福祉支援計画は、地域における高齢者、障害者、児童
等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置付けられ
ていることに留意すること。
(六)都道府県高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居
住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要
である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢
者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める都道府県高齢者
居住安定確保計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定
する都道府県高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。)と調和が保たれた
ものとし、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めるこ
と。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高齢者
に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、都道府県の介護
保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する施策にも積
極的に関与することが重要である。
また、都道府県介護保険事業支援計画と都道府県高齢者居住安定確保計画と
の調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、市町
村との協議により、地域の実情に応じた市町村別の供給目標を都道府県高齢者
居住安定確保計画に反映することが可能であることに留意し、市町村から協議
があった場合には、その求めに応じて、地域のニーズを的確に把握した計画の
策定を検討することが望ましい。
削除((八)に統合)
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し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる地域
共生社会を実現することが必要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、地域において様々な
提供主体によるサービスを実施、連携させる都道府県地域福祉支援計画と調和
が保たれたものとすること。
その際、都道府県地域福祉支援計画は、地域における高齢者、障害者、児童
等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置付けられ
ていることに留意すること。
(五) 都道府県高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居
住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要
である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢
者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める都道府県高齢者
居住安定確保計画と調和が保たれたものとし、住宅担当部局をはじめとした関
係部局と連携を図るよう努めること。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高齢者
に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、都道府県の介護
保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する施策にも積
極的に関与することが重要である。
また、都道府県介護保険事業支援計画と都道府県高齢者居住安定確保計画と
の調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、市町
村との協議により、地域の実情に応じた市町村別の供給目標を都道府県高齢者
居住安定確保計画に反映することが可能であることに留意し、市町村から協議
があった場合には、その求めに応じて、地域のニーズを的確に把握した計画の
策定を検討することが望ましい。
(六) 都道府県賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居
住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要
である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢
者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等を定める都道府県
賃貸住宅供給促進計画と調和が保たれたものとし、その策定に当たっては、住
宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよう努めることが重要であ
る。