資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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「教育知識・介護技術等に関する問題」や「職員のストレスや感情コントロール
の問題」、「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」など
となっており、養介護施設等に対して、老人福祉法や法による権限を適切に行使
し、養介護施設従事者等への教育研修や管理者等への適切な事業運営の確保を求
めることが重要である。また、令和三年度介護報酬改定によって、法に規定する
介護サービス事業者においては、①虐待防止委員会の開催、②指針の整備、③研
修の定期的な実施、④担当者の配置が令和六年四月一日から義務化されたところ
であり、これらの事業者だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホ
ーム等も含め、虐待防止対策を推進していくことが重要である。
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進に当たっては、国におけ
る事故情報収集・分析・活用の仕組みの構築を見据えて、各自治体において、報告
された事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や支援等を行うことが重要
である。
十 介護サービス情報の公表
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じてサービ
スの質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情報の公表制度は、
利用者の選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能するための基盤となるも
のである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表システム
(以下「情報公表システム」という。)を通じて、各介護事業所・施設の介護サー
ビス情報を公表しているが、介護サービス情報の公表制度が適切に実施されるよ
う、必要な人材の養成等の体制整備を図ることが重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場合に適切
なタイミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認定及び要支援認定
の結果通知書に情報公表システムのURLを記載する等周知していくとともに、地
域包括ケアシステム構築の観点から、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続して
いくために有益な情報と考えられる地域包括支援センター及び配食や見守り等の
生活支援・介護予防サービスの情報について主体的に情報収集した上で、情報公表
システムを活用する等、情報公表に努めることが重要である。あわせて、指定地域
密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者が、必要な報告
の拒否等を行い、都道府県知事からその報告等を命ぜられたにもかかわらず、その
命令に従わない場合、都道府県からの通知に基づいて、当該事業者の指定の取消し
又は効力の停止等適切な対応を行うことが重要である。
また、利用者のサービスの選択の指標として、同時に、介護人材の確保に向けた
取組の一環として、介護サービス情報の公表制度を活用し、離職率、勤務時間、シ
フト体制等といった介護従事者に関する情報の公表の推進に努めることが重要で
ある。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、介護サービス事業者の財務状況
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