資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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に、市町村が中心となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)
や協議体による地域のニーズや資源の把握、関係者のネットワーク化、担い手の
養成、資源の創出等を通じ、介護給付等対象サービス、地域支援事業等の公的な
サービスのほか、民間企業、協同組合、NPO、ボランティア、社会福祉法人等
の生活支援・介護予防サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を
図ることが重要である。
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の充実化につ
いては、第十期介護保険事業計画期間においても引き続き多様な主体の参画によ
る多様なサービス・活動の充実に向けて取組を進めることが重要であり、地域共
生社会の実現という観点からも、総合事業の多様なサービス・活動等において地
域住民の主体的な参画を促進していくことが必要である。その際、市町村におい
ては、法第百十五条の四十五の二第一項の規定に基づき公表する厚生労働大臣が
定める指針等(以下「ガイドライン」という。)や好事例の提供等を参考に、地
域支援事業の活用はもちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併せながら積極
的に必要な体制の整備に取り組むことが重要である。また、総合事業のサービス
単価について国の定める額を勘案して市町村において定めることとされている
ことや、令和六年度以降、継続利用要介護者(介護保険法施行規則第百四十条の
六十二の四第三号に規定するものをいう。以下同じ。)が総合事業の多様なサー
ビス・活動(短期集中予防サービスを除く。)を利用可能とされていることにも
留意が必要である。
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地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体
制整備の推進
市町村は、介護保険事業の運営を核としながら、地域住民による多様な活動の
展開を含む、地域における保健医療サービス及び福祉サービスを総合的に整備す
ることが重要である。
そのためには、地域として必要な相談支援が提供されるよう、地域包括支援セ
ンターや居宅介護支援事業所が、適切な連携・役割分担を図ることが必要であり、
・ 地域包括支援センターは、医療・介護連携を始めとする地域のネットワークづ
くりや、地域における社会資源の創出など、地域全体の支援に重点を置き、
・ 居宅介護支援事業所は、医療機関や地域の関係者との連携の下、個々の利用者
に対するケアマネジメントに重点を置き、
地域の様々な社会資源をケアプランに位置付けることによる個別的な支援を推進
することが重要である。また、認知症高齢者の家族、育児と介護を同時に行う者、
ヤングケアラーなど、複雑化・複合化した課題を抱える高齢者とその家族への支
援や、家族介護者の働き方の希望等に配慮した支援に取り組むことが重要である。
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いくために必要となる多様な生活支援・介護予防サービスを整備していくため
に、市町村が中心となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)
や協議体による地域のニーズや資源の把握、関係者のネットワーク化、担い手の
養成、資源の創出等を通じ、介護給付等対象サービス、地域支援事業等の公的な
サービスのほか、民間企業、協同組合、NPO、ボランティア、社会福祉法人等
の生活支援・介護予防サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を
図ることが重要である。
平成二十六年の法改正では、要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応するた
め、平成三十年四月より全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が介護予
防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)へ移行することとされ
た。総合事業の充実化については、第九期介護保険事業計画期間中に集中的に取
り組むことが重要であり、地域共生社会の実現という観点からも、総合事業の多
様なサービス等において地域住民の主体的な参画を促進していくことが必要で
ある。その際、市町村においては、法第百十五条の四十五の二第一項の規定に基
づき公表する厚生労働大臣が定める指針等(以下「ガイドライン」という。)や
好事例の提供等を参考に、地域支援事業の活用はもちろんのこと、市町村が行う
一般施策等も併せながら積極的に必要な体制の整備に取り組むことが重要であ
る。また、令和三年度以降、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地
域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下「要
介護認定によるサービス」という。)を受ける前から市町村の補助により実施さ
れる法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下
「補助形式によるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者
についても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び
総合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定め
ることとなったことにも留意が必要である。
四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援
体制整備の推進【再掲】
市町村は、介護保険事業の運営を核としながら、地域住民による多様な活動の
展開を含む、地域における保健医療サービス及び福祉サービスを総合的に整備す
ることが重要である。
このため、地域包括支援センターによる、①介護支援専門員個人だけでなく、
地域住民や介護サービス事業所等に対して介護予防や自立支援に関する理解を
促し、地域で適切なケアマネジメントが行われる環境を作ること、②地域ケア会
議を開催することを通じて、市町村が、多様な職種や機関との連携協働による地
域包括支援ネットワークの構築を進めることが重要である。
また、認知症高齢者の家族、ヤングケアラーなど家族介護者支援に取り組むこ
とが重要である。地域包括支援センターは、重層的支援体制整備事業において属
性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことが期待されることも踏まえ、
高齢者だけでなく、経済的困窮者、単身・独居者、障害者、一人親家庭やこれら