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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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市町村は、介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の
額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関す
る中長期的な推計等を踏まえて第十期の保険料を定め、地域包括ケアシステムの
深化・推進に向けた第十期以降の各計画期間を通じた段階的な充実の方針及びそ
の中での第十期の位置付けを明らかにするとともに、地域の目指すべき姿を実現
するための目標及び目標を達成するための第十期の具体的な施策を、地域の実情
に応じて優先順位を検討した上で、定めることが重要である。
その際には、中長期の地域課題を見据えた上で、その地域の特色を具体的に反
映した目標とし、必要に応じて、都道府県も関与しながら市町村を越えた広域的
な議論をすることが重要である。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第十期期間中に取組の効果を測定す
ることが困難なものについては、中期的な目標として設定することも考えられる。
また、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開設まで期
間を要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることなどから、地
域の実情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、次期市町村介護保
険事業計画の策定に合わせて見直すことも考えられる。
6 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を点検し、
その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施設のサー
ビスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析し、かつ、評価す
るための項目を設定する等の工夫を図ることが重要である。
このため、平成二十九年の法改正では、市町村は、各年度において、市町村介
護保険事業計画に、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状
態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付

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いくとともに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対応するため、サービ
ス付き高齢者向け住宅や介護を受けながら住み続けることができるような住ま
いの普及を図ることが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて市町村介
護保険事業計画を定めることが重要である。
(一) 中長期的な推計
市町村は、介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用
の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に
関する中長期的な推計を行い、示すよう努めるものとする(なお、介護給付等
対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量は、二千四十年度について
推計するものとする。)。
その際には、第一の三を踏まえ、都道府県が定める地域医療構想を含む医療
計画との整合性を図ることが重要である。
(二) 第九期の目標
市町村は、(一)の推計を踏まえて第九期の保険料を定め、地域包括ケアシス
テムの深化・推進に向けた第九期以降の各計画期間を通じた段階的な充実の方
針及びその中での第九期の位置付けを明らかにするとともに、地域の目指すべ
き姿を実現するための目標及び目標を達成するための第九期の具体的な施策
を、地域の実情に応じて優先順位を検討した上で、定めることが重要である。

その際には、その地域の特色を具体的に反映した目標とすることが重要であ
る。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第九期期間中に取組の効果を測定
することが困難なものについては、中期的な目標として設定することも考えら
れる。また、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開
設まで期間を要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることな
どから、地域の実情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、次期
市町村介護保険事業計画の策定に合わせて見直すことも考えられる。
5 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を点検し、
その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、地域における日常生活の継続の状況、在宅と施設のサー
ビスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分析し、かつ、評価す
るための項目を設定する等の工夫を図ることが重要である。
このため、平成二十九年の法改正では、市町村は、各年度において、市町村介
護保険事業計画に、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状
態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付