資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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以下「男女雇用機会均等法等」という。)において事業主に雇用管理上必要な措
置が義務付けられていることを踏まえ、令和三年度介護報酬改定において、全て
の介護サービス事業者に対し、事業の運営に当たって、職場において行われる性
的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範
囲を超えたものにより就業環境が害されること(以下「職場におけるセクシュア
ルハラスメント又はパワーハラスメント」という。)を防止するための方針の明
確化等の必要な措置を講ずることが義務付けられた。
また、令和七年六月に成立した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律
第六十三号)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定
及び職業生活の充実等に関する法律において、職場において行われる顧客等の言
動であってその雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして
社会通念上許容される範囲を超えたものにより就業環境が害されること(以下
「職場におけるカスタマーハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上
必要な措置が全ての事業主に義務付けられることとされた。
このような状況も踏まえ、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりに
向けた取組を推進していくことが重要である。なお、複数人での訪問を実施する
場合には、地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問介護員等に同行する者への
謝金について助成を行うことも可能である。
また、要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、介護認定審査会の簡素化
や認定事務の効率化を進めつつ、必要な体制を計画的に整備することが重要であ
る。
介護分野の文書負担軽減の観点から、令和八年度から法に基づく指定申請等に
ついては、「電子申請・届出システム」の使用が基本原則化された。また、令和
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用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。
以下「男女雇用機会均等法等」という。)におけるハラスメント対策に関する事
業者の責務を踏まえ、令和三年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事
業者に対し、事業の運営に当たって、職場において行われる性的な言動又は優越
的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
より就業環境が害されること(以下「職場におけるセクシュアルハラスメント又
はパワーハラスメント」という。)を防止するための方針の明確化等の必要な措
置を講ずることが義務付けられた。
このような状況も踏まえ、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりに
向けた取組を推進していくことが重要である。なお、複数人での訪問を実施する
場合には、地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問介護員等に同行する者への
謝金について助成を行うことも可能である。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が定める
標準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向けて、令和五
年三月に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、市町村等においては、
令和八年三月三十一日までに「電子申請・届出システム」の使用に向けた準備を
完了する必要があることから、条例や規則の改正等を遅滞なく進めることが重要
である。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用により、区域外指定を
受ける地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う指定申請にかかる
事務負担も軽減される。
加えて、介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保し
つつ、人材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や
大規模化も有効な手段の一つとして検討することが重要である。
業務効率化の観点からは、介護情報基盤の整備に向けた取組を進めることが重
要である。
また、要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、介護認定審査会の簡素化
や認定事務の効率化を進めつつ、必要な体制を計画的に整備することが重要であ
る。