資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資する適正な介護サービスを提供する良質な事業者が利用者から選択されるよう
にするとともに、悪質な事業者には厳格に対応していくことが必要であることか
ら、事業者に対する指導監督等については、指定等権者である都道府県及び市町
村が適切に指導、監査を実施することが重要である。特に、実施体制等により単
独での指導の実施が困難な小規模自治体においては、都道府県や近隣自治体と共
同しての指導の実施を検討していくことが望ましく、また、都道府県においては
管内の指導監督業務の平準化の観点からも、こうした自治体に対して積極的に支
援していくことが重要である。
市町村相互間の連携に関しては、地域の資源を有効に活用するためにも、地域
の実情に応じて、近隣の市町村と連携して在宅医療・介護連携や介護予防の推進、
認知症施策や生活支援・介護予防サービスの充実等地域包括ケアシステムの構築
に取り組むとともに、要介護者等の実態に関する調査の共同実施、市町村介護保
険事業計画の共同作成、介護給付等対象サービスの共同利用、保険者事務の協働
化等の広域的取組を推進することが重要である。また、都道府県は、中長期の需
要の変化等を見据え、市町村を越えた広域的な議論が必要と認める場合には、都
道府県・市町村及び関係市町村間で議論を行うことが必要である。その際、複数
の市町村による広域的取組が各市町村の責任を不明確にしないよう留意すること
が重要である。
業務の効率化の取組においても、都道府県による市町村支援並びに都道府県、
市町村及び市町村相互間の連携が重要であり、好事例の展開や地域での共同した
取組等により、介護現場におけるICTの活用等や介護分野の文書に係る負担軽
減の取組等を進めることが重要である。
ービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等のうち、指定地域密着型サ
ービス及び指定地域密着型介護予防サービスを除いたものをいう。)を提供する
事業者について、良質な事業者が利用者から選択されるようにするとともに、悪
質な事業者には厳格に対応していくことが必要であることから、事業者に対する
指導監督等については、都道府県と保険者である市町村が十分に連携して対応し
ていくことが重要である。
市町村相互間の連携に関しては、地域の資源を有効に活用するためにも、地域
の実情に応じて、近隣の市町村と連携して在宅医療・介護連携や介護予防の推進、
認知症施策や生活支援・介護予防サービスの充実等地域包括ケアシステムの構築
に取り組むとともに、要介護者等の実態に関する調査の共同実施、市町村介護保
険事業計画の共同作成、介護給付等対象サービスの共同利用等の広域的取組を推
進することが重要である。その際、複数の市町村による広域的取組が各市町村の
責任を不明確にしないよう留意することが重要である。
業務の効率化の取組においても、都道府県による市町村支援並びに都道府県、
市町村及び市町村相互間の連携が重要であり、好事例の展開や地域での共同した
取組等により、介護現場におけるICTの活用等や介護分野の文書に係る負担軽
減の取組等を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化に取り組むことが重要で
ある。
2 地域医療構想等との整合性の確保
三 医療計画との整合性の確保
平成三十年度以降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画及
平成三十年度以降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画及
び医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)
び医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)
の作成・見直しのサイクルが一致することとなった。病床の機能の分化及び連携の
の作成・見直しのサイクルが一致することとなった。医療機関機能及び病床の機能
推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の
の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療
地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、これらの計画の整合性を確
・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、これらの
保することが重要である。このため、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関
計画の整合性を確保することが重要である。このため、都道府県や市町村の医療・
係者による協議の場を開催し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図って
介護担当者等の関係者による協議の場を開催し、「地域医療構想策定ガイドライン」
いくことが重要である。
を踏まえて介護側も必要な検討を行うなど、より緊密な連携が図られるような体制
整備を図っていくことが重要である。
当該協議の場においては、例えば、各都道府県において医療法第三十条の四第二
当該協議の場においては、例えば、各都道府県において医療法第三十条の三の三
項第七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)が策定さ
第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)が策定され、同
れ、同法第三十条の十四第一項に規定する協議の場において地域医療構想の達成の
法第三十条の十四第一項に規定する協議の場において地域医療構想の達成の推進に
推進に関する協議が行われていることも踏まえつつ、病床の機能の分化及び連携に
関する協議が行われていることも踏まえつつ、病床の機能の分化及び連携に伴い生
伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性を確保することが
じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性を確保することが重要で
重要であることから、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画
あることから、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画におい
- 22 -